西暦2020年 8月27日
木曜日
2019年の
台風15号で
一部損壊した家の
”被災者生活再建支援制度”
の審査結果の
通知がきました
支援制度を申し込まれた方へ
の書類には
”
先日提出していただいた
修理見積書につきまして
審査が完了したので
別紙のとおりに
施工業者に修理を
依頼しました
”
”
補助金の実績報告書は
9月30日が期限と
なっています
”
お〜〜〜
審査合格です
9月30日までに
修理できるかな・・・
修理依頼書(応急修理分)と
修理依頼箇所の
写真が同封されています
金額は
一部損壊なので
300,000円となり
この部分は
市と業者との
契約になります
修理依頼箇所は
屋根になっていますが
修理ではなく
やり替えたので
どうなるか
心配です
そして
補助金交付決定通知書
補助金実績報告書
変更修理見積者(応急修理の場合)
の書類も
同封されています
補助金交付決定通知書は
”
補助金200,000円
補助金実績報告書を
9月18日までに
提出できないときには
市長に報告して
指示を受けること
”
と
なっています
なに???
9月18日まで
修理完了だと
”
支援制度を申し込まれた方へ
”
では
”
9月30日が期限と
”
どうなっているの???
市役所に
確認したら
”
国に
期限の延長を
申請している
”
従って
9月末でなくても
大丈夫とのこと
正式な期限は
サイトで
確認するしか
なさそうですね
♪バナーをクリックするとbumisanのROOMに飛びます♪
2020年08月27日
この記事へのコメント
コメントを書く