土曜日
罹災証明書の調査依頼を
市役所にしてきました
内閣府によりますと
市町村長は、
当該市町村の地域に係る災害が
発生した場合において、
当該災害の被災者から
申請があつたときは、
遅滞なく、住家の被害
その他当該市町村長が
定める種類の被害の
状況を調査し、
罹災証明書
(災害による被害の程度を証明する書面)を
交付しなけれ
ばならない。
(災害対策基本法第90条の2)
罹災証明書は、
各種被災者支援策の
適用の判断材料として
幅広く活用されている。
給 付 :被災者生活再建支援金、義援金 等
融 資 :(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 :税、保険料、公共料金等
現物支給 :災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
などが
各種被災者支援策となります
そして
支援を受けるのは
罹災証明書が必要になる
ということです
保険が適用されない場合には
融資が必要であり
罹災証明書が必要になりそうなので
申請しておきました
調査依頼と申請書の発行依頼をして
帰ってきたら
他市町村の職員の方が
住んでいる市に依頼されて
調査にきてくれました
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