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2019年09月26日

台風15号被害:火災保険は使えるの?

西暦2019年 9月26日
木曜日

台風15号がきたのは
9月9日

自宅はベランダに水がたまり
その水が1階の天井裏に漏れ出して
玄関の天井が脱落したり
1階の南側が水漏れしたり
屋根瓦がずれているところが
あります

あれから2週間たちましたが
業者さんも忙しく
修理見積もりも出来ていません

幸いなことに
雨漏りはしていません

あ〜〜〜
修理代金いくらかかるのだろ〜〜
お金がない!!!

そうだ
火災保険に入っているので
事故報告をして
保険請求書類を送ってもらいました

そこで、
保険の保証範囲をみてみました

@火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷、破裂・爆発によって
保険の対象が損害を受けた場合

台風で落雷もなかったので
これには当てはまりませんね

A風災・雹災・雪災
風災・雹災・雪災によって
保険の対象が損害を受けた場合

風災は台風、旋風、竜巻、暴風等で
洪水、高潮等は除かれます

雪災は豪雪の場合に雪の重み、
落下等による事故または雪崩をいい
融雪水の漏入もしくは
凍結、融雪洪水または除雪作業による
事故は除かれます

損害金額が20万以上で保険金の
支払い対象となります

台風による風災があてはまります
台風で何かが飛ばされてガラス等が
破損したとか
瓦が飛んだとかが対象となるようです

例えば
台風で何かが飛んできてベランダの排水口を
塞いだので水漏れしたのは対象になるのでしょうか?

B建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、
漏水などによる水漏れ、騒擾・集団行動等に
伴う暴力行為

車両の衝突、給排水設備の事故等によって
生じた水漏れ、破壊行為によって
保険の対象が損害を受けた場合

例えば
台風で何かが飛んできてベランダの排水口を
塞いだは給排水設備の事故に
なるのでしょうか?

C盗難
盗難によって保険の対象の建物に
ついて生じた盗取、損傷を受けた場合

これには当てはまりませんね

D水災
台風、暴風雨、豪雨による
洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ
落石等の水災によって
保険の対象が損害を受けた場合

台風によるベランダの排水が
間に合わなくてベランダが洪水に
なって水漏れしたとの解釈は
ありかなぁ〜〜〜


なんと・・・・
今回の自宅の損傷は
保険の範囲なのかどうか???



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posted by 和福優奈 at 08:18 | Comment(0) | 日常
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