立体道路制度を活用して、道路と建築物等を一体的に整備する場合、
制度創設当初は、原則、自動車のみの交通の用に供する道路や
自動車の沿道への出入りができない構造の道路が、
新設及び改築を行う場合への適用に限定されていた。
その後、平成 26 年の道路法改正(既存道路へ適用範囲を拡大)や、
平成 23 年、26 年及び28 年の都市再生特別措置法等改正
(特定の地域の一般道路へ適用範囲を拡大)により、
既存の一般道路への制度の適用が可能となりました。
さらに、平成 30 年の都市計画法と建築基準法の改正により、
地区整備計画で重複利用区域が設定された全ての道路で
立体道路制度の適用が可能となりました。
(事例)
1.デュプレ西大和
2.環状2号線
3.OCAT(阪神高速:湊町南出路)
4.りんくうタウン
5.泉大津PA
6.札幌駅前通地下歩行空間(大通交流拠点地区)
7.小田急相模原駅歩行者専用デッキ
8.西金沢駅自由通路
9.八王子駅北口地下駐車場
10.長田北町駐車場
11.新宿南口交通ターミナル
12.小倉停留所
14.渋谷マークシティ
15.梅田1丁目1番地計画
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