【中心市街地活性化基本計画】
・特例道路占用区域の指定
・占用許可基準の特例
○ 道路占用制度
道路は、一般の自由な通行を本来の目的としていることから、
道路の占用に当たっては道路管理者の
許可を必要としているとともに、道路の敷地外に余地がないためやむを
得ない場合(余地要件の基準)にのみ、許可をすることができる。
○ 中心市街地活性化法に基づく特例
中心市街地の活性化を推進するため、国土交通大臣の同意を得て
内閣総理大臣の認定を受けた中心市
街地活性化基本計画の区域内において、道路管理者が指定した
区域に設けられる食事施設等の占用許可基準の特例制度を創設。
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