2016年07月22日
よく聞く「手付金」について
今日も相変わらずスーパーナチュラルを見ながらです。
今回は、前回に記事で出てきた「手付金」について。
◇手付金とは
手付金は売買契約成立時に買主が売主に支払うお金です。
一般的にはそのまま売買代金の一部に充当する形になります。
(契約書にそういった文言があります)
なんの為のお金かというと、
契約を締結後、売主、買主どちらも、勝手な都合で解約する場合は
売買代金の10%〜20%の違約金が発生します。
仮に3,000万円の物件であれば、300万円〜600万円という高額な違約金になってしまいます。
払えなかったら大変ですよね。
そこで、契約後、一定の期間を設けて、その期間内に解約をする場合は、
買主は、売主が履行に着手するまでは、売主に対し、
支払い済みの手付金を放棄して売買契約を解除でき(手付流し)、
売主は、買主が履行に着手するまでは、買主に対し手付金を買主に返還するとともに、
手付金相当額の金銭を買主に支払うことで売買契約を解除できる(手付倍返し)というルールを作りました。
これが手付金の役目で、解約手付と言います。
履行に着手とは、ちょっと難しいですが、引き渡しや購入に、ある程度本格的な動きがあった場合の事で、
買主の場合は「中間金を払った」とか、売主の場合は、建築材料を発注しちゃったとか。
この場合は手付解除はできなくなってしまいます。
◇金額はいくら位でしょう。
一般的に売買価格の5〜10%ですが、
2,000万円から4,000万円位の物件は100万円の手付金が多い気がします。
手付金はや安すぎたら簡単に解約ができてしまうし、
逆に高すぎたら解約ができなくなってしまうので上記金額が一般的です。
尚、売主が業者の場合は、売買代金の20%以上の手付金は受け取ってはいけないルールがあります。
◇保全措置もしなければならない場合がある
売主が業者の場合は、受け取った手付金が一定額を超えた場合、
手付金を保全しなければいけません。
銀行や保険会社による保険ですね。
一定額というのは
・物件が未完成物件の場合、売買代金の5%又は1,000万円を超える場合
・物件が完成物件の場合、売買代金の10%または1,000万円を超える場合
です。
まぁ、売主があまりにも怪しい業者でなければそこまで気にしなくてもいいかと思います。
手付金の意味合いってほかにも沢山ありますが
不動産購入で登場するのは主にこんな感じです。
ではまた!
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今回は、前回に記事で出てきた「手付金」について。
◇手付金とは
手付金は売買契約成立時に買主が売主に支払うお金です。
一般的にはそのまま売買代金の一部に充当する形になります。
(契約書にそういった文言があります)
なんの為のお金かというと、
契約を締結後、売主、買主どちらも、勝手な都合で解約する場合は
売買代金の10%〜20%の違約金が発生します。
仮に3,000万円の物件であれば、300万円〜600万円という高額な違約金になってしまいます。
払えなかったら大変ですよね。
そこで、契約後、一定の期間を設けて、その期間内に解約をする場合は、
買主は、売主が履行に着手するまでは、売主に対し、
支払い済みの手付金を放棄して売買契約を解除でき(手付流し)、
売主は、買主が履行に着手するまでは、買主に対し手付金を買主に返還するとともに、
手付金相当額の金銭を買主に支払うことで売買契約を解除できる(手付倍返し)というルールを作りました。
これが手付金の役目で、解約手付と言います。
履行に着手とは、ちょっと難しいですが、引き渡しや購入に、ある程度本格的な動きがあった場合の事で、
買主の場合は「中間金を払った」とか、売主の場合は、建築材料を発注しちゃったとか。
この場合は手付解除はできなくなってしまいます。
◇金額はいくら位でしょう。
一般的に売買価格の5〜10%ですが、
2,000万円から4,000万円位の物件は100万円の手付金が多い気がします。
手付金はや安すぎたら簡単に解約ができてしまうし、
逆に高すぎたら解約ができなくなってしまうので上記金額が一般的です。
尚、売主が業者の場合は、売買代金の20%以上の手付金は受け取ってはいけないルールがあります。
◇保全措置もしなければならない場合がある
売主が業者の場合は、受け取った手付金が一定額を超えた場合、
手付金を保全しなければいけません。
銀行や保険会社による保険ですね。
一定額というのは
・物件が未完成物件の場合、売買代金の5%又は1,000万円を超える場合
・物件が完成物件の場合、売買代金の10%または1,000万円を超える場合
です。
まぁ、売主があまりにも怪しい業者でなければそこまで気にしなくてもいいかと思います。
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