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2023年12月30日

木造住宅の問題

一般の木造住宅は構造計算が不要ということが罷り通っていたのが大きな問題。
仕様規定を満たしていればいい、ということが、結果として構造計算をしたら耐力不足の木造住宅が作られ続けてきたというのが大きな問題。
性能表示制度を使うことで、これはチェックできるのだが、その普及率は未だに低く、あくまで任意だ。
単純な方法は、性能表示制度を義務化することだ。

Yahoo!より、
建築耐震基準ではどの程度の震度までの安全性を保証しているのでしょう?
福和伸夫名古屋大学名誉教授、あいち・なごや強靭化共創センター長
2016/5/29(日) 11:10
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c11f2abe3a9a3be0bf280c644d02ed19e781af00
記事より、
建築物の耐震安全性を検証する方法は、建築基準法施行令に規定されています。現在、施行令などで定められている検証法は、許容応力度等計算、限界耐力計算、エネルギー法、時刻歴応答解析の4種類です。

許容応力度等計算は、1981年新耐震設計法の導入以降、最も一般的に用いられている計算法で、施行令第82条-第82条の5で規定されています。これに対して、限界耐力計算は2000年の基準法の改正で新たに導入された方法で、施行令第82条の6に規定されています。また、エネルギー法は、施行令第81条ただし書きに基づいて平成17年国土交通省告示第631号で規定された計算法で、2004年に導入されましたが、現状は余り使われていないようです。これらは、高さ60m以下の建物で一般に用いられている計算法です。

一方、高さ60mを超える超高層建築物では、施行令第81条の2と平成12年建設省告示第1461号で規定される時刻歴応答解析を用いなければいけません。

このように、建築設計には様々な計算法が用いられており、建物の規模や特徴によって計算法が使い分けられています。建築構造設計者でもその全体像を把握できている人は多くは無さそうです。
安全性の審査

建築物の構造計算結果については、建築確認により確認されます。建築確認は都道府県などの建築主事や指定確認検査機関により行われます。ただし、大規模な建物については、指定構造計算適合性判定機関で構造の専門家による構造計算の判定も必要になります。一方で、小規模な建物(建築基準法第6条による分類で4号に規定されるいわゆる4号建築物)は、確認申請の労力の簡略化のため、建築士が設計したものであれば、建築確認申請の審査が簡略化できます。すなわち、木造2階建てのような戸建て住宅は、建築士と建築主の責任において安全性を確認すれば、構造計算は不要ということです。
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