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2018年12月04日

豪雨災害に遭った場合の支援にはどういうものがあるのか?

豪雨災害が増えている。
では、豪雨災害のときに浸水被害を受けた住宅などには何か支援があるのか?
少し調べてみた。

Yahoo!より、
【大雨被害に遭われた方へ】避難や生活情報、支援に関する情報まとめ【更新終了】
最終更新:2015/9/18 19:10
写真・画像ロイター/アフロ
https://news.yahoo.co.jp/story/28
これによると、

浸水被害と保険(補償範囲に注意)
火災保険のタイプによっては、水害が保険金支払いの対象にならなかったり、保険金の支払いに所定の条件があったりします。

また、同じくYahoo!より、
茨城県常総市大水害の「その後」 被害実態にそった支援制度の是正求める、住民からの切なる声
吉川彰浩 | 一般社団法人AFW 代表理事
2015/10/30(金) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/yoshikawaakihiro/20151030-00050841/
これによると、
・半壊世帯が、災害救助法で定められる応急修理制度を、所得制限により使えないことが問題になっています。原則1世帯当たりの前年度の世帯収入が500万以下(世帯主が45歳以上は700万円以下、世帯主が60歳以上か、世帯主が要援護世帯は800万円以下)の世帯であり、公営住宅の無償提供を受けていないことを条件に、最大56万7000円補助される制度です。世帯収入とは、その家で暮らす人達の年収の合計を指します。同居する高齢者の年金も世帯収入となり、夫婦共働きも多い時代、応急修理制度は、実質限られた世帯しか使えない制度
・半壊世帯が「やむを得ない理由で解体」したと認められれば、基礎支援金100万円+加算支援金200万円(建設・購入の場合)の補助がでますが、簡単にその選択を行うことは出来ません。300万の支援を得るため、数千万のローンを再度組むことが出来ないからです。「やむを得ない理由で解体」をしない場合は、半壊世帯は生活支援金制度を適用することが出来ません。大規模半壊世帯については、修理を選択した場合、基礎支援機50万円+加算支援金100万円が適用されます。家屋を修理し暮らす場合、支援金に150万円の差

また、
常総市水害・被害者の会
2015年関東・東北豪雨による一連の災害は人災である面が大とし、行政に補償、賠償を要求するために声を上げていきます
http://higaishanokai.jugem.jp

というようなものもあるが、そもそも自宅の再建についての補助はあくまで一部であり、個々人で対応してくださいという至極当たり前の話。
要望としては半壊では被災者生活再建支援法の対象にならないから、無理矢理、大規模半壊に認定してくれという風に見えるし、修理費が1300万円だから150万円+50万円では足りないから金がもっとほしいということだけにしか見えない。
実際は、きちんと火災保険に入っていれば問題がないという世帯が多く、ある意味、保険に入っていないのが問題といってもいいだろう。
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