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最新等価店情報はここ
2015年01月25日
最近の換金率
最近、換金率が色々変わるので更新出来ないままでいます。

スロットも47枚貸しが増えてきました。

パチンコも500円116個貸しも増えて

しばらく調査して新しく更新したいと思います。

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2014年12月29日
年末
今年は、いろいろ面白くない機械がいっぱい出てきましたね!

また来年からはスロットが氷河期になってきます。

もーそろそろ潮時なのかも知れませんね

パチンコで儲ける時代はすでに終わりました。

来年はどんな年になるのでしょうか?

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2014年11月30日
CRアレトロン
image.jpg
ジャンル [権利モノ]
大当たり確率 1/12.6(V入賞率)
確率変動確率
賞球数 1 & 3 & 10 & 15
平均出玉 約1440個
大当り終了後、100回転の時短
間もなく導入

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2014年11月01日
パチンコ税に対する正しい解説


まず、賭博、もしくはそれに類するモノ(以下、賭博と記す)の原則的な理屈を説明するならば、技術論としては色々な違いはあれども、原則的にプレイヤーから賭金を収拾し(パチンコにおいては貸し玉、以下すべて同じ)、一定の方式に基づいて払出す点では共通します。一方で、いずれの賭博行為においてもゲーム運営には様々なコストがかかっているワケで、胴元となる運営者はゲーム手数料として全体の賭金の中から一定比率を手元に残します。その時に、運営費用としてゲーム主催者側の手元に残される比率を控除率、そしてプレイヤーに還元される比率を払戻率と呼びます。
image.jpg


で、今回のパチンコ税の基本的な考え方は、以下の産経ニュースの報道の中にも示されていますが、以下のようなものとなります。

「パチンコ税」創設浮上、1%で財源2000億円試算 政府・自民、法人税率下げ減収の穴埋め
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140622/plc14062209500004-n1.htm

政府・自民党内で、安倍晋三首相の主導で政府が決めた法人税の実効税率の引き下げに伴う税収減の穴を埋める財源の一つとして、パチンコやパチスロの換金時に徴税する「パチンコ税」の創設が浮上していることが21日、分かった。1%で2千億円の財源が生まれるとの試算もある。ギャンブルとして合法化する必要があるため異論もあるが、財源議論が活発化する中、注目が集まりそうだ。(太字は筆者)

上記の太字部で示されているとおり、現在検討が行なわれている徴税方式において、課税標準(課税の対象となる数字)はパチンコやパチスロの「換金額」とされています。現在のパチンコ業界における三店方式システムの元での景品買取行為(換金行為)は特殊景品と呼ばれる売却専用の景品を介在して行なわれるわけですが、現在の構想の下ではパチンコ店からの「払出し」という形で特殊景品を獲得したプレイヤが、それらを買取り所に売却する行為に対して課税が行なわれるわけです。すなわち、「換金をする」主体は一義的にプレイヤであり、「換金をさせる主体」は景品買取所。パチンコ事業者ではありません。

一方で、この報道に対する多くの方々の反応を見ていると、あたかもパチンコ事業者の売上(=貸し玉売上)に課税がなされるかの如く、壮大に勘違いしている意見が氾濫しているのが非常に滑稽です。以下、上記産経ニュースの報道に対して行なわれているtwitter上のコメント。

産経ニュースに対するtwitterコメント
https://twitter.com/search?f=realtime&q=http%3A%2F%2Fsankei.jp.msn.com%2Fpolitics%2Fnews%2F140622%2Fplc14062209500004-n1.htm

中には「パチンコ屋憎し」で「1%と言わず、もっと壮大に取ってやれ!」と拍手喝采している人もいるワケですが、繰り返しますがこのパチンコ税の担税者(税の負担者)となるのは一義的に換金をする主体である消費者たるプレイヤであり、この税の本質はタバコ税や酒税と同様に消費者に担税を求める形式の税金だということを認識して頂く必要があります。また、百歩譲って「換金させる主体」が担税をするとしても、それは景品買取所であってパチンコ事業者ではありません。

あと、今回のパチンコ税論議を、一方で論議されているカジノ合法化時の税制と比較してモノを語っているような人もいますが、コレも間違いです。パチンコ業界の売上捕捉方式が、プレイヤに玉を貸した金額の総額(賭金総額に相当)を「売上」として捕捉するグロス方式であるのに対して、カジノ業界の売上方式は「プレイヤの『賭金総額』から『賞金として払出した総額』を引いた差額(=控除額)」を売上として捕捉するネット方式です。そもそも課税標準となる「売上」の捕捉方式が違うワケで、これらを並列で比較して語ることはできません。

ということで、以上を判りやすくまとめて図にすると下のようなものになります。(あくまで簡略化した概念図です)
image.jpg


もっと言えば、実はパチンコプレイヤにとっては、パチンコ税の新設と換金の法制化が実現せずとも、現状の景品買取制度さえ法解釈の中でOKとされ、三店方式が維持されてさえいれば、遊技環境には全く変化はないんですよね。また、景品買取所にとって現在提案されている制度案は、自らの業種そのものの存亡を脅かすような仕組みとなっています(この辺は非常にヤヤコシイ話なので説明はまた別の機会に)。

一方で、パチンコ換金の法制化を実現したいのは、それが法によって明文化されていない事で営業上、もしくは産業上の様々な制約を受けているパチンコ事業者側です。すなわち、今回のパチンコ税の創設とパチンコ換金法制化の構想は、「利益を享受する受益者と、それを負担する担税者が一致していない」という点でも、相当、論議を呼ぶ制度案となっています。先のエントリで言及した刑法解釈との兼ね合いとは別に、このあたりも必ず将来的に論点となってくるものと思われます。

あと、公営競技の控除率との比較の中で「25%取れ」とかコメントしている人も散見されますが、これも間違いです。公営競技は、「公営である」という性質上「控除=公の取り分」となっていますがが、それが右から左にそのまま公財源に充当されるわけではなく、「=税率」とはなりません。

例えば、その具体例として2013年の中央競馬による公庫納付金比率を挙げると、2013年中央競馬会は中央競馬による総売上、約2.4兆円の中から約2,500億円を納付金として納めています(参考)。競馬はあくまで公営の事業であるため法律上これを「税」とは呼ぶのは厳密には間違いですが、あえて「税率」という表現で中央競馬を語るのならば2013年における中央競馬事業の実効税率は馬券売上に対しておよそ10%と言い換えられます。一方で、競馬の売上総額から控除された25%のうち、残りの15%ほどがどこに行っているかというと主に競馬事業の運営費等として拠出されているんですね。すなわち、それを図として示すならば(こちらも、あくまで略式化した概念図だが)、以下のようになります。
image.jpg

また、そもそも論として公営競技が提供するゲームと、パチンコ事業者(もしくは同様にカジノ事業者)が提供するゲームはその性質が全く異なるため、それを単純比較すること自体に意味がないとか色々な論はあるのですが、いずれにせよ公営競技の控除率である「25%」から、他の賭博種の税制における税率を論ずるのは間違いといえます。

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2014年09月30日
沖海3 万座毛
沖縄に行って来ました。

沖海3に出てくる

象のような岩

万座毛

行ってきました。
image.jpg

これですね

ほらね
image.jpg

ふむふむ





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2014年09月01日
パチスロ規制
パチスロに氷河期が来ますね

一体何がしたいのか
警察庁と一部のメーカーによる会合のなかで、パチスロの型式試験について
警察庁より通達があったことが、パチスロメーカー関係者の話で明らかになった。

9月16日の保通協申請持ち込み分から、出玉試験の下限(出率55%)試験を、
ずっと左打ち(順押し)にしてナビも無視する試験にすると警察庁から話があったようだ。

同関係者によると、「結果的に、現行AT機、ART機(ボーナス非搭載や、ボーナスが
主でない機種)は、実質計算が成り立たたなくなるため、試験が通らない。
通常から1000円あたりのゲーム数を45ゲームぐらいまで上げないと、
下限規制をクリアできない」という。

現在、主流の仕様が今後は販売できなくなるだけに、パチスロ市場に与える事は必至だ

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2014年08月23日
グランドオープンした店に行ってきました。
お盆にグランドオープンしたZETTA京一久世店に行ってきました。

全館禁煙でパーソナル

ヘソも親指ぐらいの開きで見た目よりも回らず

変則打ちはもちろん保留3個止め

共有もかなりうるさいのでパーソナルから

サンドで玉の分割は出来ないシステムになってます。

グランドオープンから一週間で客はいません

日本で1番空気の綺麗なパチンコ屋て貼ってあったんですが

日本で1番グランドオープンして客のいないパチンコ屋かも知れません

エアコンも良く効いてて寒かったのですぐに退散しました。

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2014年08月12日
向日市のパチンコ事情
今週に京一久世店がグランドオープンします。

これにともなって先週、向日市オメガもリニューアルオープンしました。

今までになかった変則打ち禁止や共有、レシートのやり取りが厳しく注意される対象になりました。

京一ももちろん かなりうるさい営業スタイルになるので

後はどれだけ回るかの勝負になりそうです。

京一にかなり意識しての営業だと思うので京一が、酷い営業になると

オメガのやりたい放題になると思われます。

いずれにせよ そうなると思われますね

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2014年07月27日
換金に税金
パチンコの換金が認められると税金が発生するみたいですね

取れる所から取ると言った事でしょう

財源確保の波が、ついにパチンコ愛好者のもとにまでやってきそうだ。法人税の実効税率引き下げに伴う代替財源として、パチンコやパチスロの換金時に徴収する「パチンコ税」の導入が現実味をおびてきた。自民党内部が検討しているというのだ。

風営法の規定で、店舗は、現金や有価証券を商品として提供することはできない。このため、パチンコ玉を換金したい客はこれまで、パチンコ店で得た景品を、店舗近くの景品交換所で換金してきた。産経新聞の報道によると、パチンコ税を導入する際には、「換金免許制度」を創設して、パチンコ店での換金を合法化。そのうえで、地方税として徴収する案などが検討されているという。

税率1%で2000億円の財源という試算もあるが、そもそもなぜ、パチンコに課税する必要があるのだろうか。また、実現は可能なのだろうか。久乗哲税理士に聞いた。

●パチンコで『勝った金』には、ほとんど課税されていない

「現在、法律で認められているギャンブルは、公営ギャンブルである競馬などが挙げられます。競馬では、馬券の発売総額から、主催者の収入などを『控除』という形で差し引いて、残りを的中者への配当金にあてています。

たとえば、中央競馬の単勝、複勝の控除率は20%です。このうち半分の10%が第1国庫納付金として、国に納付されています。すなわち、馬券を100円購入すると、10円は税金として控除され、国庫に入るのです」

では、パチンコはどういう扱いになるのだろうか。

「パチンコは現在、ギャンブルではないとされています。パチンコで『勝った金』といっても、景品交換所で換金したお金ですので、競馬のように税金などを『控除』することはできません。

本来ならば、パチンコによる所得にも、所得税を課すべきなのですが、客が申告する形になるので、税務署が捕捉しきれていないのが現状です。ほとんど課税されていないといっていいでしょう。

そのため今回、自民党内では『換金免許制度』を創設して、換金の1%程度という割り切りで、『源泉分離課税』を取ろうということが検討されているのです。これは、競馬の第1国庫納付金と似た考え方です」

●脱税が多いパチンコ業、どこまで税収アップが期待できるか

もし、パチンコ税を導入する場合は、どんな手続きが必要だろうか。

「現在は、パチンコ店での換金は風営法で禁じられています。換金免許制度を創設する場合は、パチンコ店での換金を認める法改正が必要でしょう。

自民党内で検討されている案から想像すると、パチンコ税は、この換金免許制度の許可を得たパチンコ店が、客の換金時に1%程度の所得税を源泉徴収するという形の税制となるでしょう」

実際に、税収アップは見込めるのだろうか。

「競馬の第1国庫納付金と同じように、税収が上がることを期待できるかというと、疑問が残ります。

実は、パチンコは脱税が多い業種です。国税庁が2013年10月に発表した調査報告では、不正発見割合の多かった業種第1位は『バー・クラブ』、2位が『パチンコ』でした。

そして、源泉徴収する所得税というのは、脱税を指摘されるケースが多いタイプの税金です。

つまり、今回のパチンコ税は、脱税が多い業種に対して、脱税の多いタイプの税金を徴収することになるのです。ですから、税率1%で2000億円の財源という試算については、そのまま実現するとは限らないでしょう」

最終的にはこうなるでしょうね

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2014年07月27日
自動車のナンバーは調べられてる
車のナンバーから住所が・・・

 車のナンバーを自動的に読み取って自動車登録情報(車検証情報)と照合し、客の居住地などを分析するビジネスが始まっている。公開情報を利用しており法的に問題はないが、現状では車の所有者の同意を得ておらず、不安視する声も上がっている。読み取り技術の向上を背景に、商業利用が加速している。【日下部聡】 

 腰の高さほどのカメラが2台、埼玉県戸田市のパチンコ店「やすだ」戸田店の大型立体駐車場出入り口に備え付けられている。出入りする車のナンバープレートを撮影し、データに変換してコンピューターに記録できる。

 「予想より遠くから来る人がいることは分かりましたね」と、戸田店の運営会社の安田屋(東京都)の松下正・営業企画部課長は話す。今年2〜3月に約1万台のデータを分析したところ、会員カードの住所で推定していた「商圏」から来ていたのは6割で、残り4割は推定外の地域からだった。中には九州や北海道の登録の車もあったという。「極端に遠い所から来るのは(パチンコで稼ぐ)『プロ』かもしれない」(松下氏)

 システムは駐車場コンサルタント「駐車場綜合研究所」(東京都)が開発し、4月に発売した。安田屋での分析は無償提供による試験運用で、既に終了している。その後関西の大型ショッピングモールに導入する商談が進行中だという。

 読み取ったナンバーのリストを、駐車場綜研が自動車検査登録情報協会(自検協)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)に送信すると、車検証に記載された車種とメーカー、町名や大字までの住所が返信される。丁目や番地、氏名は除かれており「個人情報には当たらない」と同社は説明する。このデータを地図やグラフに加工、顧客企業に提供する。

 「お客さんがどこから来るかを詳細に分析できれば、広告チラシの配布や誘導看板の設置を効果的にできる」と同社の木村直子・エグゼクティブコンサルタントは説明する。

 最近の大型ショッピングモールは、駐車料金の精算などのためにナンバーを読み取るカメラを備えているところが多い。木村氏によると、取引先のモールの担当者と「このデータをもっと活用できないか」と話し合ったのが、システム開発のきっかけだったという。

 同様のサービスは、建設コンサルタント「エイテック」(東京都)も提供している。こちらは道路を走る車が主な対象だ。道路脇などに計測器をセットしてナンバーを読み取る。「道の駅」の利用動向調査などに利用されているという。

 デモ画面を見ると、計測器は時速約80キロで走り去る車のナンバーを「神戸 530 〇 〇〇〇〇 自家用 小型」などと瞬時に読み取る。時速180キロまで対応可能という。同社の堤慎司・関東支社調査技術部統括リーダーは「10年ほど前から読み取り技術の正確性が飛躍的に進歩して、マーケティング調査に応用しようという発想が生まれた」と説明する。

 ただ、ビジネスとしての広がりは未知数だ。安田屋は駐車場綜研のシステムを導入しないという。「得られた結果は想定の範囲を大きく超えるものではなかった。今後もデータを取り続ける必要はない」(松下氏)と判断し、カメラは近く返却する予定だ。

 道路運送車両法は自動車登録情報は不動産登記と同じ公開情報と定めている。

 このため、国土交通省はナンバーを含む自動車登録情報を個人情報保護法の適用外とみなしている。同法は、保護すべき「個人情報」について、氏名や住所など直接本人を特定できる情報か、「他の情報と容易に照合できて、特定の個人を識別できる」情報と定義する。集めた個人情報を第三者に渡す時は本人の同意が必要と定めているが、自動車登録情報については本人同意が法的には不要だ。

 やすだ戸田店での試験運用も客に告知されなかった。しかし、戸田店に何度か行った埼玉県川口市の建築業の男性(38)は「勝手に情報を取られるのはいい気持ちはしない」と首をかしげており、駐車場綜研は「今後は告知することもあり得る」と説明している。

 小さな集落に住んでいる人や珍しい車に乗っている人は、地名や車種だけで個人が特定されないだろうか。駐車場綜研の吉本国隆常務は「その可能性はある」と話す。「私たちはそこまで調べないが、何らかの法的なガイドラインは必要かもしれない」

個人情報漏れまくりですね

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