通常、このような特殊な業務内容のことを、
「独占業務」といいます。
つまり、こういった「独占業務的な特権」が
存在している資格の場合は、
常に 会社側でも、「必要規定数の有資格者の
確保」が第一となっていきます。
このような経緯から、わざわざ「資格手当て」
を給付してまで、募 集している事実は周知の
通りとなっていますね。
ちなみに、宅地建物取引士の場合は「5人に
1人」の割合で設置義務があります。
つまり、 このような独占業務や設置義務が
存在している資格武装のケースでは、
「取得しても使えるのか? 否か?」などとい
った「戯論」を、
既に 超越しているといえるでしょう ^-^
以下次号
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