父の死去に伴って、やることイッパイで少しずつ片付けているところです。
今日は、法務局へ行って、不動産の相続登記申請をしてきました。
(不動産といっても住んでいる家と土地だけですが・・・)
こういうことに関して素人のワタシでも申請できました。
でも、ここまでたどり着くのにケッコウ手間がかかりましたね。
まずは、父が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本を全部そろえるのに
最新のものから遡って、父が産まれた時の戸籍がある役場に郵送で依頼をしました。
それから、父の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票(本籍地の記載あり)、
印鑑証明、固定資産の評価証明など揃えるのに役所へ何度か行きました。
遺産分割協議書も作成し、相続人の母とワタシで署名、押印。
登記申請書の様式はネットで調べて自作。
今日は、法務局の相談コーナーで見てもらってOKとのことで、すぐに申請できました。
法務局の相談コーナーって案外親切に対応してくれるんですね。
必要な書類を全部見せたら、申請書を綴じたり割り印押してくれたりして
そこまでやってくれるのか・・・と感心してしまいました。
遺産分割協議書、住民票、印鑑証明、固定資産の評価証明は原本とコピーも
持って行くと後で原本を返してくれるので、ご自分で申請される方は、コピーをお忘れなく。
モチロン、戸籍謄本なんかも後で返してもらえます。これはコピーの必要ないです。
相続関係説明図というものを作成すれば返してもらえます。
そうそう、印紙をはる白紙も1枚必要です。
まとめると、以下のようになります。
1 登記申請書
2 印紙を貼る白紙
3 相続関係説明図(ワタシは作成者の署名、押印をしておきました。)
4 遺産分割協議書のコピー
5 印鑑証明のコピー
6 父の住民票の除票のコピー
7 相続人の住民票のコピー
8 固定資産評価証明書のコピー
これだけのものが、登記申請書と一緒に綴じられることになります。
モチロン、遺産分割協議書、印鑑証明、住民票の除票、相続人の住民票、
固定資産評価証明書は原本も持って行くことになります。
4から8をコピーで済ませるためには、原本に相違ないという記述をして
実印で割り印することになります。
それから、父の戸籍全部、相続人の戸籍をクリップで申請書と一緒にします。
これで、一つやることが片付きました。
次は準確定申告ですね。