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2050年02月18日
2019年06月20日
お久しぶりです。
お久しぶりです。
なかなか更新できませんでしたが、また随時更新していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
なかなか更新できませんでしたが、また随時更新していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
2018年03月02日
もうすぐ新年度ですね。
春はすぐそばまで来ていますね。
今から来年度の受験勉強をする方もいらっしゃると思います!
暖かくなると気分も切り替えられますしね。
管理人は本日は自宅の大掃除をしました。
最近では日中10°超える日もあるようになりました。
まずは社会福祉士国家資格に向けて参考書を買いにお出かけしてはどうですか?
今から来年度の受験勉強をする方もいらっしゃると思います!
暖かくなると気分も切り替えられますしね。
管理人は本日は自宅の大掃除をしました。
最近では日中10°超える日もあるようになりました。
まずは社会福祉士国家資格に向けて参考書を買いにお出かけしてはどうですか?
2017年02月16日
日本社会福祉士会会長より、第29回社会福祉士国家試験問題に対しての声明
以前取り上げた記事ですが
第29回社会福祉士国家試験の問78について、移住連からの要望書に対し、
日本社会福祉士会会長より、社会福祉士国家試験問題に対して声明が出ました。
以下抜粋
このような、「最も適切なものを1つ選びなさい」という設問に対して、生活保護法は 外国人には適用されない、という選択肢を答えることには個人的には抵抗を感じるもの があります。しかし、現行法を基に解答する限り、生活保護法の対象は「国民」に限定 されており、この選択肢を選ばざるを得ません。
詳しくはこちら
この文面からすると問78は不適切問題として扱われない可能性があります。
1点の事だと思いますが受験生にとっては大きな1点です。採点の参考になりましたでしょうか。
合格発表まで約一カ月。
皆様に桜が咲きますように^_^
第29回社会福祉士国家試験の問78について、移住連からの要望書に対し、
日本社会福祉士会会長より、社会福祉士国家試験問題に対して声明が出ました。
以下抜粋
このような、「最も適切なものを1つ選びなさい」という設問に対して、生活保護法は 外国人には適用されない、という選択肢を答えることには個人的には抵抗を感じるもの があります。しかし、現行法を基に解答する限り、生活保護法の対象は「国民」に限定 されており、この選択肢を選ばざるを得ません。
詳しくはこちら
この文面からすると問78は不適切問題として扱われない可能性があります。
1点の事だと思いますが受験生にとっては大きな1点です。採点の参考になりましたでしょうか。
合格発表まで約一カ月。
皆様に桜が咲きますように^_^
2017年02月09日
第29回社会福祉士国家試験 移住連から不適切問題指摘 問78
お久しぶりです。
第29回社会福祉士国家試験の問78について
移住連〜移住者と連帯する全国ネットワーク〜から「第29回社会福祉士国家試験問78についての要望書」を提出されました。
以下が詳細です。
問題78
日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい
1.労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
2.労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
4.国民年金法は、永住外国人に適用されることはない。
5.国民健康保険法は、永住外国人に適用されることはない。
(注) 永住外国人とは、特別永住者及び法務大臣による許可を得た永住資格者(一般永住者)のことである。
おそらく正解は3として出題されているものと推測いたしますが、そうであるならその解釈は社会福祉士国家試験として不適切と言わざるを得ません。
この問題は単に現在の各制度の運用がどのようになっているのかを問うものではなく、「日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用」を問うものです。
日本国憲法や国際人権規約、難民条約、人種差別撤廃条約の規定や裁判例などをふまえて考えると、「日本国憲法における社会権の具体化」という事項と、生活保護法が「就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない」という内容は全く結びつきません。
もっと詳細が知りたいというかたは
こちら↓
移住連 「第29回社会福祉士国家試験問78についての要望書」を提出しました
以上より問78が不適切問題になる可能性が浮上しています。
すなわち、問78が3ならば人権を批判していることになるので
不適切問題になる可能性が非常に高いです。
全員加点にするかどうかは不明ですが、安易に正解そのものにしていいか問われています。
その他にも不適切問題がネットではささやかれていますので、
もしかしたら全員加点2,3点があるかもしれません。
第29回社会福祉士国家試験の問78について
移住連〜移住者と連帯する全国ネットワーク〜から「第29回社会福祉士国家試験問78についての要望書」を提出されました。
以下が詳細です。
問題78
日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい
1.労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
2.労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
4.国民年金法は、永住外国人に適用されることはない。
5.国民健康保険法は、永住外国人に適用されることはない。
(注) 永住外国人とは、特別永住者及び法務大臣による許可を得た永住資格者(一般永住者)のことである。
おそらく正解は3として出題されているものと推測いたしますが、そうであるならその解釈は社会福祉士国家試験として不適切と言わざるを得ません。
この問題は単に現在の各制度の運用がどのようになっているのかを問うものではなく、「日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用」を問うものです。
日本国憲法や国際人権規約、難民条約、人種差別撤廃条約の規定や裁判例などをふまえて考えると、「日本国憲法における社会権の具体化」という事項と、生活保護法が「就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない」という内容は全く結びつきません。
もっと詳細が知りたいというかたは
こちら↓
移住連 「第29回社会福祉士国家試験問78についての要望書」を提出しました
以上より問78が不適切問題になる可能性が浮上しています。
すなわち、問78が3ならば人権を批判していることになるので
不適切問題になる可能性が非常に高いです。
全員加点にするかどうかは不明ですが、安易に正解そのものにしていいか問われています。
その他にも不適切問題がネットではささやかれていますので、
もしかしたら全員加点2,3点があるかもしれません。