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posted by fanblog

2018年05月15日

Googleアドセンスの闇

5月17日


先日、Googleのガイドラインが教科書かわりになると

書かせていただき、

Googleアドセンスの承認を得るための

サイト修正を行っておりますが


もうひとつ見つけました
参考にしたほうが良いものを



「厚生労働省
医薬・生活衛生局医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」
です


ポイント.png



ここに、広告とは!

の内容が書かれています




たとえば


・不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限

広告に接した者に、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現
や方法を用いた広告を行ってはならない。
(それはそうですよね、、、。)


特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によらなければならない。

(1)医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。

(2)消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る場合、
  メールの件名欄に広告である旨を表示すること。

(3)消費者が、今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合、
  その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示した者に対しては、
  電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。

(連絡先をはっきりさせて、広告であることを伝え、無理な販促メールはいけないということですね!)



また、<共通>事項として、


(1)不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現について
  例えばテレビ等において症状、手術場面等の露骨な表現をすること、
  (これ、よくテレビでモザイクかかってますよね)
  医薬品等の名称等についての著しい連呼行為等、視聴者等に対して不快感を
  与えるおそれのある表現又は「あなたにこんな症状はありませんか、
  あなたはすでに○○病です」、「胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです」等
  の不必要な不安又は恐怖感を与えるおそれのある表現をすることは認められない。
  (不安にさせて買わせてはいけないということですね)

(2)連呼行為について
  連呼行為は、5回程度を目安として判断する。
  (これ、しりませんでした!連呼してるCMとかありますけど、医薬品でなけれはいいのでしょうか?)
  ただし、本項の趣旨は必ずしも連呼の回数のみによって律すべきものではないことに留意すること。

(3)奇声等について
  奇声を上げる等、不快感の著しい場合も本項に該当する。
  (怖いですものね)

(4)電子メールによる広告について
  種々の商取引において電子メールを使用した商業広告により、

@十分な取引条件の説明がなく、取引に入った消費者が後から
  高額な請求を受けるなどのトラブルに巻き込まれる。
A電子メールの開封の有無にかかわらず、受信料がかかる場合がある。
B電子メールの開封、廃棄に時間が消費される。

等の被害が社会問題化していることから規定するものである。
(たしかに、あやしい広告は、クリックと同時に購入です!なんてこともありますね)


Googleガイドラインも、お国の規定に準じているのはもちろんだと思いますので

このへんも気を付けながら、サイトの修正をおこなっています


【参考】
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について


あれこれ気にして、

なかなかサイトの修正がすすまず、

アドセンスのアリ地獄=@に引き込まれています

そこはまだ闇ですよ〜


早く脱出したいです


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