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2022年02月02日

20210202 占有離脱物横領 冒頭手続

10:00〜11:00
令和3年(わ)第24号 Y.O

前科あり 懲役8月(執行猶予3年)
生活保護申請に乗って行った自転車が本人のもので無かったため、職員が警察に通報して事件が発覚した
事件当時、障害年金を受給していたが、住所不定無職で松本市内をぷらぷらしていた模様
友人宅に帰宅するための電車賃が無かった為
北松本駅自転車置き場で犯行に至る

当該自転車は所有者の元へ返還済み
謝罪文を被害者に提出したが受領拒否
本人は反省している
知人が今後しっかり管理監督する旨の陳述書を提出している。
検察求刑 罰金10万円
弁護人 情状酌量 罰金刑が相当

判決は2/8 11:30〜


おそらく罰金刑で、執行猶予取消は無しと思われる。
収入が無くて、障害年金を受給して、今後生活保護を貰って行くと言う事だけど、
罰金はどうやって支払うのか?

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