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2014年01月20日

詐欺

詐欺
第246条
(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。

刑法上の公訴時効期間は、7年


民法上の「詐欺による意思表示の取消し」の消滅時効期間(及び除斥期間)は、@詐欺に気が付いてから5年、又はA詐欺の時点から20年 のどちらか早い方です。
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posted by イノセント at 05:03| 刑事告訴
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