診療放射線技師は、▼下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入→▼当該カテーテルからの造影剤および空気の注入、撮像▼当該カテーテルからの造影剤及び空気の吸引→▼肛門からの当該カテーテルの抜去−までを一連の行為として行うことができる−。
厚生労働省が6月14日に事務連絡「『現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について』等に関するQ&Aについて」を示し、こうした点を明らかにしました。
【診療放射線技師】
〇造影剤を使用した検査・RI検査(放射性医薬品を用いる検査)のための静脈路確保
〇RI検査医薬品を注入するための装置接続と操作
〇RI検査医薬品投与終了後の抜針・止血
▽動脈路への造影剤注入装置接続(動脈路確保のためのものを除く)と操作
▽下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む)のための注入した造影剤・空気の吸引
▽上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルからの造影剤注入、造影剤投与終了後に鼻腔カテーテル抜去
〇医師・歯科医師が診察した患者に対する、その医師等の指示に基づく、医療機関以外の場所に出張して行う超音波検査
https://gemmed.ghc-j.com/?p=61252
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image