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2013年01月09日
宅建業法 仲介手数料(賃貸)
知ってましたか?

貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とする。

よーするに

原則) 家賃の50%(別途消費税)
例外)承諾を得た場合は家賃の100%(別途消費税)

ということです。

CMでやってる50%というのは当たり前のことな
んですよね。

契約前までに手数料の相談はされるべきですね。

法の建前では、50%払えば良いわけですので。

われわれ不動産業者からすれば、知らなくて欲
しい条項ですが…

ご参考までに

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