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2014年07月03日
再就職手当の計算の仕方は?
またまた、再就職手当てのことです。
再就職手当てのデメリットや貰えるまでの期間のことを書いたので
ついでに、支給日数や金額をもう少し具体的に・・・
とは言っても、毎年8月に見直しがあるらしいので、すぐに変わっちゃうかもーですが・・・
再就職手当ての計算の仕方
支給日数の残りが3分の2以上の場合
支給残日数×60%×基本手当日額=再就職手当ての額
支給日数の残りが3分の1以上の場合
支給残日数×50%×基本手当日額=再就職手当ての額
残りが3分の1以下の場合は、再就職手当ての対象外となります。
支給日数
雇用保険の支給日数が決められるのは下記の4つかな
・離職理由
・離職年齢
・雇用保険の加入年数
・就職困難者かどうか
自己都合による離職の支給日数
自己都合の離職の場合は、加入年数のみで支給日数が決まります。
受給資格は、離職前2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
会社都合による離職の支給日数
受給資格は、離職前1年間で通算して6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
就職困難者の支給日数
就職困難者とは
1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号 に規定する身体障害者
2. 障害者雇用促進法第二条第四号 に規定する知的障害者
3. 障害者雇用促進法第二条第六号 に規定する精神障害者
4. 売春防止法 第二十六条第一項 の規定により保護観察に付された者及び更生保護法
第四十八条 各号又は第八十五条第一項 各号に掲げる者であって、
その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
1〜3は障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを持っている人ってことらしいです。
受給資格について探したのですが、見つからないのでたぶん一般と同じく自己都合1年以上、
会社都合6ヶ月以上の雇用保険の加入かと思います。自己都合の待期期間は同じです。
基本手当日額
離職した日直前6ヶ月に支給された賃金の合計額 ÷ 180 = 賃金日額
賃金日額 × 50%〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%) = 基本手当日額
基本手当の日額は、「雇用保険 計算」などで検索すると・・・
ありがたーいことに、月給や日給・保険期間や年齢などを入力するだけで
基本手当日額を出してくれるサイトがありますので、そちらを利用するといいですよ
下記の再就職手当ての額も、それらのサイトを利用して出しています。
再就職手当ての参考支給額
再就職手当ての基本手当日額の上限は、5840円になりますので
基本手当日額が5840円より多い人の再就職手当ては上限の金額になります。
平均月収が35万を超えると上限の基本手当日額にほぼ達すかと思います。
だいたいどれくらいなのよー!! と、知りたい方は下記を参考にしてみてね
こちらは、支給日数3分の2以上残っている場合で計算しています。
60歳未満なら、離職理由関係なく、だいたいこんな感じかと思います。
180日なら90日を2倍、60日なら120日の半分、が再就職手当てのだいたいの額かと・・・
毎年8月に見直しされるようなので、正確にはハローワークなどで調べてね
再就職手当てのデメリットや貰えるまでの期間のことを書いたので
ついでに、支給日数や金額をもう少し具体的に・・・
とは言っても、毎年8月に見直しがあるらしいので、すぐに変わっちゃうかもーですが・・・
再就職手当ての計算の仕方
支給日数の残りが3分の2以上の場合
支給残日数×60%×基本手当日額=再就職手当ての額
支給日数の残りが3分の1以上の場合
支給残日数×50%×基本手当日額=再就職手当ての額
残りが3分の1以下の場合は、再就職手当ての対象外となります。
支給日数
雇用保険の支給日数が決められるのは下記の4つかな
・離職理由
・離職年齢
・雇用保険の加入年数
・就職困難者かどうか
自己都合による離職の支給日数
自己都合の離職の場合は、加入年数のみで支給日数が決まります。
受給資格は、離職前2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
加入年数→ | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合による離職の支給日数
受給資格は、離職前1年間で通算して6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
加入年数→ ↓離職年齢 | 半年以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者の支給日数
就職困難者とは
1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号 に規定する身体障害者
2. 障害者雇用促進法第二条第四号 に規定する知的障害者
3. 障害者雇用促進法第二条第六号 に規定する精神障害者
4. 売春防止法 第二十六条第一項 の規定により保護観察に付された者及び更生保護法
第四十八条 各号又は第八十五条第一項 各号に掲げる者であって、
その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
1〜3は障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを持っている人ってことらしいです。
受給資格について探したのですが、見つからないのでたぶん一般と同じく自己都合1年以上、
会社都合6ヶ月以上の雇用保険の加入かと思います。自己都合の待期期間は同じです。
加入年数→ | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
基本手当日額
離職した日直前6ヶ月に支給された賃金の合計額 ÷ 180 = 賃金日額
賃金日額 × 50%〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%) = 基本手当日額
基本手当の日額は、「雇用保険 計算」などで検索すると・・・
ありがたーいことに、月給や日給・保険期間や年齢などを入力するだけで
基本手当日額を出してくれるサイトがありますので、そちらを利用するといいですよ
下記の再就職手当ての額も、それらのサイトを利用して出しています。
再就職手当ての参考支給額
再就職手当ての基本手当日額の上限は、5840円になりますので
基本手当日額が5840円より多い人の再就職手当ては上限の金額になります。
平均月収が35万を超えると上限の基本手当日額にほぼ達すかと思います。
だいたいどれくらいなのよー!! と、知りたい方は下記を参考にしてみてね
こちらは、支給日数3分の2以上残っている場合で計算しています。
− | 基本手当日額 | 90日 | 120日 | 150日 |
平均月収15万 | 3,917 円 | 211,518円 | 282,024円 | 352,530円 |
平均月収22万 | 5,019 円 | 271,026円 | 361,368円 | 451,710円 |
平均月収30万 | 5,712 円 | 308,448円 | 411,264円 | 514,080円 |
上限額 | 5,840円 | 315,360円 | 420,480円 | 525,600円 |
60歳未満なら、離職理由関係なく、だいたいこんな感じかと思います。
180日なら90日を2倍、60日なら120日の半分、が再就職手当てのだいたいの額かと・・・
毎年8月に見直しされるようなので、正確にはハローワークなどで調べてね
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