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2014年09月06日

再就職手当の申請手続きを確認。

CIMG1129.JPG

雇用保険の説明会も出たし、初回認定も行ったし

再就職手当の申請手続きについて確認しておくことに


しおりを見ると、再就職手当の手続きは大まかにこんな感じ

就職の届け出
   ↓
再就職手当の申請
   ↓
調査期間
   ↓
口座へ入金



まずは、就職の届け出をしないと、再就職手当の申請ができないそうなので
就職が決まったら、就職が開始する前日に、まず就職の届け出をしてから
再就職手当の申請をすることになるようです。

申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内で、郵送でも申請可能とのことなので
就職してからハローワークへ申請に行けるかな? などの心配は無いようですね
代理人による申請でも良いそうですが、その場合は委任状がいるそうです。

調査期間にかかる日数は、しおりでは1ヶ月程度とあるんですが
説明会では、1ヵ月半〜2ヵ月と説明されたんですよね

調査期間が違えば・・・入金されるまでの期間も違いが出るもんで
しおりでは、申請から1ヵ月半から2ヵ月程度とあるんですが
説明会では、3ヵ月〜4ヶ月との説明だったそうです。
なんでしおりと説明会で内容が違うのか不思議です。


就職の届け出に必要なもの

・雇用保険受給資格証
・失業認定申告書
・採用(内定)証明書等

採用(内定)証明書は、しおりの中にあり
採用された企業に記載してもらう必要があるものになります。

※雇用保険説明会前に就職が決まった場合は下記のものも必要
・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
・説明会に持参するよう言われたもの


再就職手当ての申請に必要なもの

・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格証
・その他、ハローワークの求める書類


もしも・・・再就職後、すぐに辞めたらどうなる?

就職が決まり申請はしたが、合わなくて支給決定前に退職したなんて場合は、
支給条件の1つにある『再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと』を
満たしていないことになるので、当然再就職手当は支給されません

が・・・
手続きから1年以内なら、雇用保険受給資格は継続できるので
ハローワークへ再求職の申し込みをしに行きましょう

続きそうもなかったら、2ヵ月以上働いてから申請するもんだ・・・
ていうのを見かけましたが、申告期限は就職翌日から1ヶ月以内です。
そんなに経ったら再就職手当の申請はできませんので注意です。

再求職の申し込みに必要なものは、雇用保険受給資格者証と
離職票または喪失確認通知書ですが、雇用保険受給資格者証以外は
後日でも良いそうですし、できるだけ早く申し込む方が良いともあります。

再就職先で雇用保険未加入の場合は、離職状況証明書も必要になります。
離職状況証明書はしおりにあり、事業主の記入が必要になるものです。


再就職手当の支給後にすぐ退職したら?

再就職手当を受けてからすぐ退職した場合はどうなるのかというと・・・
まず、自己都合であっても再就職手当を返す必要などはありません

そして、支給日数が残っていて1年以内なら、再求職の手続きをされれば
残り日数の支給を受けられますので、ハローワークで再求職の手続をきします。
ただ、途中で1年を超えると、たくさん日数が残ってても支給されません


1年超えて退職した場合は?

1年を超えている場合は、新しく雇用保険を受けられるかどうかで違います。

雇用保険に12ヶ月以上加入していると、新たに受給資格が得られますので
雇用保険の受給条件を満たしていれば、新しく受給手続きすれば良いだけで
その条件を満たしていなければ、雇用保険は受けられないとなります。

但し、会社都合で退職になった場合は、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば
新たに雇用保険の受給資格が得られます。

会社都合で退職になった場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上で
新しい受給資格を得られるので、1年経たずに退職した場合でも
新たな受給資格が得られていたら、以前のものは受けられなくなります。

※受給条件の詳細はハローワークで確認してね


再就職手当受給条件

@ 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
A 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
B 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
C 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
※この1ヶ月の期間内は知人の紹介、新聞広告、求人サイト、自営業を開始等により就職した場合は対象外となりますが、待期期間満了日から1ヶ月経過後であれば、就職の経路は問われません。
D 1年を超えて勤務することが確実であること。  ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
E 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
F 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
G 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
H 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。


再就職手当の計算方法

支給残日数×基本手当日額×50%または60%=再就職手当

基本手当額は、雇用保険受給資格者証に記載があります。
再就職手当の基本手当日額には上限があるので、上限を超える人は上限額になります。
(27年7月までの上限額は60歳未満で5825円 ※毎年見直しあり)

50%と60%のどちらになるのかは、支給日数の残りがどれだけかで分けられます。
3分の2以上なら60%となり、3分の1以上なら50%で、それ以下だと支給なし


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