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2020年04月08日

税金・家賃が払えない……新型コロナによる「生活苦」に、今すぐ使える5つの制度

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世界中が新型コロナウイルス感染の脅威に晒されている。まさに未曾有の事態だ。この状態がいつまで続くのだろうか。あと1ヶ月、いや3ヶ月、もしかして半年……。そう考えるだけで夜も眠れない日々を過ごす人もいるかもしれない。



本稿では、収入源に困ったら「今すぐに使える」福祉制度を紹介したい。痛みに耐えることだけが美しい人の姿ではない。こんな時こそ頼っていい制度ばかりである。苦しい時は遠慮せずに是非とも必要な制度を活用していただきたい。



1:生活費を貸し付けてくれる制度



生活福祉資金貸付制度(厚生労働省)



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html



 これまで、各都道府県社会福祉協議会が低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行っていたが、コロナウイルスの影響を踏まえて対象世帯を拡大している。休業された方には、緊急小口資金として最大で20万円以内の貸付、据置期間は1年以内、償還期限は2年以内である。



失業された方には生活再建までの総合支援資金として、2人以上の世帯で月20万円以内、単身であれば月15万円以内の貸付、据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内、いずれも無利子であり、保証人は不要だ。



 貸付手続きの流れは以下の通りである。



2:税金が払えないときに使う制度



納税猶予(国税庁)



https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm



 新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時に納付することができない場合、以下の要件のすべてに該当するときは原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められる。



@国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。



A納税について誠実な意思を有すると認められること。



B猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと(注1)。



C納付すべき国税の納期限(注2)から6か月以内に申請書が提出されていること。





※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となる。



注1:既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の権限による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もある。



注2:令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となる。



 詳しくは、国税庁ホームページ「 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります 」をご覧いただきたい。



 税務署において所定の審査を早期に行い、猶予が認められると、原則、1年間の猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合もある)。猶予期間中は延滞税が軽減され、財産の差押えや換価(売却)も猶予される。



 気軽に所轄の税務署(徴収担当)に電話で問い合わせてみてほしい。
posted by prestage at 16:02| ニュース
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