2015年12月22日
マイナンバーのことを調べた、ソースは二次情報
個人マイナンバー
勤め先企業に提供するのは提供者の任意、断っても企業側に罰則はない
郵送された通知を受け取りできない人は、マイナンバー記載の住民票を取れば自分のマイナンバーを知る事ができる
マイナンバーを提供する場合、原則本人確認を要する
個人番号カードを取得すると住基カードがムダになる(返却することになる)
自分の扶養家族のマイナンバーを扶養控除申告書で提供する場合、家族の本人確認証明書は会社に提出不用
書類に記載されたマイナンバーを削除すれば、残った書類は通常の個人情報書類として管理可能
法人マイナンバー
サイトで公開されている
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp
機密情報扱いにならない
公開される情報は 名称(会社名)、所在地、法人マイナンバー
公開を停止する手続 「公表の同意を撤回する旨の届出書」法人は無理?
勤め先企業に提供するのは提供者の任意、断っても企業側に罰則はない
郵送された通知を受け取りできない人は、マイナンバー記載の住民票を取れば自分のマイナンバーを知る事ができる
マイナンバーを提供する場合、原則本人確認を要する
個人番号カードを取得すると住基カードがムダになる(返却することになる)
自分の扶養家族のマイナンバーを扶養控除申告書で提供する場合、家族の本人確認証明書は会社に提出不用
書類に記載されたマイナンバーを削除すれば、残った書類は通常の個人情報書類として管理可能
法人マイナンバー
サイトで公開されている
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp
機密情報扱いにならない
公開される情報は 名称(会社名)、所在地、法人マイナンバー
公開を停止する手続 「公表の同意を撤回する旨の届出書」法人は無理?
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4548607
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック