つい数日前、プレジャーボートが遊泳者に接近した走行で危険操縦として逮捕されたと報道がありましたね。
小型船舶操縦士の教本の中に
小型船舶操縦者法に基ずく尊守事項という項目があります。
そこにはいくつかの禁止事項が明記されているので抜粋してみました。
酒酔いなど操縦の禁止
小型船舶の船長は飲酒や薬物の影響などにより正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦してはいけない。
また、こうした状態にある同乗者に操縦させてもいけない。
有資格者の自己操縦(無資格者操縦の禁止)
小型船舶の船長は
港の交通ルールなどを定める港則法の港の区域、および特殊な海域の交通ルールを定める海上交通安全法の航路を航行または出入りする時、特殊小型船舶(水上オートバイ)を航行させる時には有資格者として自ら操縦しなければならない。けっして無資格者に操縦させてはいけない。
危険操縦の禁止
小型船舶の船長は、遊泳者等に不用意に接近したり、付近で衝突など危険を生じさせる速力での操縦禁止
蛇行運転の禁止・人命や身体などに危険を生じさせるおそれがあるような操縦の禁止
また、同乗者にそうした操縦をさせることの禁止
があります。
船長の心得を忘れずに操縦しましょう。というお話しでした。
安全運転でまた、海にいこ
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