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2015年09月13日

「ブラック企業対策法」が成立 違反企業の求人ストップ




若い働き手をこき使う「ブラック企業」対策などを盛り込んだ「青少年雇用促進法」が、11日の衆院本会議で全会一致で可決し、成立した。
労働法令違反を繰り返す企業の求人を受けつけないなどの内容で、すでに参院は通過していた。新卒者などを守るねらいがあり、施行日は
10月1日だが、一部は来春からの施行になる。勤労青少年福祉法を一部改正し、名前を青少年雇用促進法に改めた。



1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
(1) 関係者の責務の明確化等
国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。
(2) 適職選択のための取組促進
@ 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(@)幅広い情報提供を努力義務化、(A)応募 者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。
A ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。
B 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
(3) 職業能力の開発・向上及び自立の促進
@ 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
A 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。
(4) その他
@ 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
A ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)



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