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2020年07月27日

油断ならないですね…

その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ

を読んで、はじめて”肥料取締法”なんて言葉を聞きました。

それぞれ余った園芸用の肥料や、自宅の薪(まき)ストーブで出た「草木灰」を小分けにして販売した事から、違反として書類送検されてしまったという事。肥料になるという事で販売しようと思ったのかもしれませんが、まさか法律に違反している行為とは思いもしなかったと思うので、自分も何か変わったものを販売しようとする前に調べてから販売する癖を付けないといけないなと思いました。

ニュースの記事にも書かれている事ですが、誰でも気軽に品物を販売できるという環境は整ってきているのですが、売ることに対しての決まりごとはなかなか周知されなかったり、承知しても広まっていないのが現状なので、こういうところは本当に販売を仲介する会社や引き受けを行う運送会社の皆様が協力して周知活動するべきじゃないかな?って思うんです。

もちろん、私のように販売が好きな人間が「こういうのは駄目なんだよ!」という事を言っていく事も大事かと思うので、これからのブログの記事で知っている事や勉強したことなど書いていきたいと改めて思った今日この頃の私。

とりあえず、今日は【肥料取締法】を調べて見よう。
wikipediaさんからの抜きだしですが…

肥料取締法(ひりょうとりしまりほう;昭和25年8月1日法律第127号)は、「肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること」を目的としている、日本の法律である。

自らが使用するために生産、輸入する場合は、登録や届出の必要はないが、無償であっても他者に譲渡する場合は、登録や届出が必要となる。

ですって!




余談:
肥料で思い出した!!

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感想(0件)



うちの雑草根こそぎ枯らさないと!!!






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