2018年01月14日
新婚と別居
別居というのは主に、結婚している男女間で用いられる特殊な状態を指す言葉です。
通常、夫婦は特別な事由が存在しない限りは同じ場所に住むことを要求されます。
特別な事由とは、たとえば単身赴任や病気療養などがそれに該当し、これらが別居として扱われることは普通ありません。
どちらか一方に、あるいは双方に問題があって別々に暮らすとなると別居扱いされるでしょう。
想定される問題はいろいろありますが、やはり別居理由の上位には浮気や不倫が挙げられるのでしょうか。
いざ別居するとなっても、基本的な考え方は同居中と同じで、夫婦の生活費は分配されなければなりません。
要するに、別居をすると大抵の場合は出費が増えるのです。
別居には、単に夫婦関係が冷え切ったからという理由以外にも考えられるものがいくつかあります。
もちろんケンカをして、感情的になって一時的に別居するという事はあるでしょう。
ただ、この場合には婚姻関係の破綻は考慮されず、関係修復を狙った別居となるので考え方が異なります。
問題は、別居を続けている事によって婚姻関係の破綻という既成事実が作られる事の方でしょう。
たとえば新婚なのに別居というのは、ケンカなどのわかりやすい理由がなければ考えにくい行為です。
新婚なので、夫婦関係が険悪になったとは考えにくいでしょう。
そこで注目されるのが、別居によって生じる婚姻関係の破綻という状況です。
裏技的な考え方で、離婚をしても慰謝料を安く抑えるために別居して、婚姻関係が破綻している事をアピールするのです。
別居だけの理由を考えればいくつもありますが、やはり新婚となると想定される条件が少ないです。
別居するに至った経緯は、夫婦によっていろいろあるのでしょう。
ただ、子供がいる場合には別居によって少なからず環境が変化することを忘れてはいけません。
短期間ならともかく別居が長期化していくと、就学児童の場合には転校を意識する必要があります。
もちろん生活費と同じく養育費は正当に払われる義務があるのですが、今までと同じような生活が送れるとは限りません。
離婚にまで至らず、婚姻関係を修復する事が可能ならば、出来る限り早く別居を終える事が期待されます。
最初から離婚を視野に入れて別居している場合には、早い段階から住民票などの手続きを意識しておくと良いでしょう。
また、別居に至った理由次第ではありますが、生活費は正当に要求する権利があります。
東京の結婚相談所
通常、夫婦は特別な事由が存在しない限りは同じ場所に住むことを要求されます。
特別な事由とは、たとえば単身赴任や病気療養などがそれに該当し、これらが別居として扱われることは普通ありません。
どちらか一方に、あるいは双方に問題があって別々に暮らすとなると別居扱いされるでしょう。
想定される問題はいろいろありますが、やはり別居理由の上位には浮気や不倫が挙げられるのでしょうか。
いざ別居するとなっても、基本的な考え方は同居中と同じで、夫婦の生活費は分配されなければなりません。
要するに、別居をすると大抵の場合は出費が増えるのです。
別居には、単に夫婦関係が冷え切ったからという理由以外にも考えられるものがいくつかあります。
もちろんケンカをして、感情的になって一時的に別居するという事はあるでしょう。
ただ、この場合には婚姻関係の破綻は考慮されず、関係修復を狙った別居となるので考え方が異なります。
問題は、別居を続けている事によって婚姻関係の破綻という既成事実が作られる事の方でしょう。
たとえば新婚なのに別居というのは、ケンカなどのわかりやすい理由がなければ考えにくい行為です。
新婚なので、夫婦関係が険悪になったとは考えにくいでしょう。
そこで注目されるのが、別居によって生じる婚姻関係の破綻という状況です。
裏技的な考え方で、離婚をしても慰謝料を安く抑えるために別居して、婚姻関係が破綻している事をアピールするのです。
別居だけの理由を考えればいくつもありますが、やはり新婚となると想定される条件が少ないです。
別居するに至った経緯は、夫婦によっていろいろあるのでしょう。
ただ、子供がいる場合には別居によって少なからず環境が変化することを忘れてはいけません。
短期間ならともかく別居が長期化していくと、就学児童の場合には転校を意識する必要があります。
もちろん生活費と同じく養育費は正当に払われる義務があるのですが、今までと同じような生活が送れるとは限りません。
離婚にまで至らず、婚姻関係を修復する事が可能ならば、出来る限り早く別居を終える事が期待されます。
最初から離婚を視野に入れて別居している場合には、早い段階から住民票などの手続きを意識しておくと良いでしょう。
また、別居に至った理由次第ではありますが、生活費は正当に要求する権利があります。
東京の結婚相談所
投稿者:仲人の舘|15:10