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2024年01月14日

投資信託編 第10章 投資信託の優遇制度と活用方法:NISA、iDeCo

 投資信託は、長期的に資産を増やすための有効な手段の一つです。しかし、投資信託には、税金がかかることをご存知でしょうか?投資信託の分配金や売却益は、所得税や住民税の対象となります。また、投資信託の運用益には、別途、特別法人税が課されます。これらの税金は、投資信託の利回りを低下させる要因となります。

 そこで、投資信託の税金を節税するための制度があります。それが、NISAとiDeCoです。NISAとiDeCoは、投資信託を非課税で運用できる制度で、税制上の優遇措置が講じられています。この記事では、NISAとiDeCoの制度の概要と活用方法について解説します。

NISAとは

 NISAとは、少額投資非課税制度の略称で、利益が非課税になる制度です。NISAでは、年間の投資枠内で購入した投資信託や株式などの金融商品を、非課税で保有できます。NISAの非課税期間は、無期限です。NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠の2種類の枠があり、併用することができます。

・つみたて投資枠
 つみたて投資枠では、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定して、年間120万円まで非課税で投資できます。つみたて投資枠で購入した投資信託は、無期限で非課税で保有できます。つみたて投資枠の非課税保有限度額は、全体で1,800万円です。

・成長投資枠
 成長投資枠では、上場株式や投資信託などの金融商品に、年間240万円まで非課税で投資できます。成長投資枠で購入した金融商品は、無期限で非課税で保有できます。成長投資枠の非課税保有限度額は、全体で1,200万円です。

 NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて、最大360万円まで投資できます。NISAの非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて、最大1,800万円です。NISAの非課税保有限度額は、買付け残高(簿価残高)で管理されます。このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できます。

 NISAのメリットは、以下のとおりです。

・分配金や売却益が非課税になる。
 NISAでは、投資信託の分配金や売却益が非課税になります。通常、投資信託の分配金や売却益は、所得税や住民税の対象となります。これらの税金は、投資信託の利回りを低下させる要因となります。NISAでは、これらの税金を節税できるため、利回りを高めることができます。

・非課税期間が無期限である。
 NISAでは、非課税期間が無期限であるため、長期的に資産を増やすことができます。通常、投資信託は、売却するときに税金がかかります。そのため、売却するタイミングを見極める必要があります。NISAでは、売却するときに税金がかからないため、自由に売買できます。また、非課税期間が無期限であるため、長期間にわたって複利効果を享受できます。

・損益通算ができない
 NISAでは、特定口座や一般口座との損益通算ができません。通常であれば、損失分を利益から差し引き、課税対象の利益を減らすことができます。しかしNISAでは、他の口座で利益が出ていても損失を相殺でません。

iDeCoとは

 iDeCoとは、個人型確定拠出年金の略称で、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選ぶことができる制度です。iDeCoでは、毎月一定額を自分で選んだ投資信託などの金融商品に積み立てることで、将来の年金を増やすことができます。iDeCoの積み立て額は、毎月最低5000円から最高6万8000円まで設定できます。iDeCoの積み立て期間は、60歳から70歳までの間に自由に決められます。

 iDeCoのメリットは、以下のようなものがあります。

・積み立て額に対して、所得税と住民税の控除が受けられる。
 iDeCoでは、積み立て額に対して、所得税と住民税の控除が受けられます。控除額は、課税所得から差し引かれるため、税金が節税できます。

・積み立て中は、分配金や売却益にかかる税金が非課税になる。
 iDeCoでは、積み立て中は、分配金や売却益にかかる税金が非課税になります。通常、投資信託の分配金や売却益は、所得税や住民税の対象となります。また、投資信託の運用益には、別途、特別法人税が課されます。これらの税金は、投資信託の利回りを低下させる要因となります。iDeCoでは、これらの税金を節税できるため、利回りを高めることができます。

・積み立てた金額に応じて、公的年金の支給額が減らされない。
 iDeCoでは、積み立てた金額に応じて、公的年金の支給額が減らされないことが特徴です。通常、公的年金は、受給者の所得に応じて、所得制限や所得控除が適用されます。そのため、受給者の所得が高いと、公的年金の支給額が減らされます。iDeCoでは、積み立てた金額は、所得として計算されないため、公的年金の支給額が減らされません。

 iDeCoのデメリットは、以下のようなものがあります。

・積み立てた金額は、60歳になるまで引き出せない。
 iDeCoでは、積み立てた金額は、60歳になるまで引き出せません。そのため、積み立てた金額は、長期間にわたって運用されます。運用には、リスクが伴います。運用成績が悪いと、積み立てた金額が減少する可能性があります。また、積み立てた金額は、緊急時にも利用できません。

・積み立てた金額は、一括で受け取ることができず、分割で支払われる。
 iDeCoでは、積み立てた金額は、一括で受け取ることができず、分割で支払われます。分割支払いの期間は、10年から30年まで自由に選べます。分割支払いの金額は、積み立てた金額や運用成績、分割支払いの期間によって異なります。分割支払いの金額は、毎月一定額ではなく、変動する可能性があります。

・積み立てた金額に対して、受け取るときに所得税がかかる。
 iDeCoでは、積み立てた金額に対して、受け取るときに所得税がかかります。所得税の税率は、受け取る年の所得に応じて決まります。所得税の税率は、5%から45%までの9段階です。所得税の税率は、受け取る年によって変わる可能性があります。

まとめ

 この記事では、投資信託の税金を節税するための制度であるNISAとiDeCoについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説しました。NISAとiDeCoは、運用益が非課税になる点は共通していますが、投資枠や期間、商品の種類などに違いがあります。自分の投資目的やニーズに合わせて、上手に使い分けることが大切です。

 NISAは、いつでも資金を引き出せるシンプルな制度で、積極的に投資で増やしたい人におすすめです。iDeCoは、掛金の拠出時や受取時にも税制優遇がある制度で、老後資金を長期的に蓄えたい人におすすめです。どちらの制度も、投資信託を非課税で運用できるという大きなメリットがあります。

 投資信託は、長期的に資産を増やすための有効な手段の一つです。しかし、税金の影響を無視することはできません。NISAやiDeCoなどの優遇制度を利用することで、税金の負担を軽減し、利回りを高めることができます。ぜひ、自分に合った制度を選んで、賢く投資信託を活用してください。





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タグ:投資信託
posted by もぴ at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託
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