2008年02月18日
遅延損害金
遅延損害金とは、債務の返済について、期日までに支払わなかった場合の
ペナルティとして請求される金利
消費金銭貸借契約において期日までに返済がない場合について利息制限法
は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍ま
でとしています。上限29.2% また割賦販売などの遅延損害金につい
ては、その上限は年6%と割賦販売法で定められている。