国会国立図書館より、
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s20_1945_06.html
・・・「衆議院議員選挙制度改正要綱」を、昭和20年(1945)10月23日の閣議に提出、衆議院議員選挙法改正法案として帝国議会に提出、12月15日可決成立します。選挙権は20歳以上、被選挙権は25歳以上と、それぞれ引き下げられました。・・・
とあるように、選挙権と被選挙権はセット。
選挙権だけを現在の20歳から18歳に引き下げると、5年過ぎれば選ばれる側になれたのが、こんどは7年待たなければ被選挙権を得ることができない、選ばれることなく、選ぶだけしかできない期間が2年も延長されることになる。
国民の権利として考えた場合憲法違反といっても良いのではないか?
Yahooより。
選挙権「18歳以上」に、公選法改正案審議入り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150527-00050137-yom-pol
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