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2014年02月21日

コジキと確定申告 コジキの経費 実戦編 2

さて、日々無料相談で税理士に質問しています。

そのまとめです。

税理士さんによって返答が違うので、2、3回別の税理士に質問してまとめています。

キャッシュバックについて

通常なら一時所得として50万の特別控除があります。

一時所得で申告してもいいと言う税理士もいましたが、

古事記活動は「反復的営利目的」の部分で適用出来かねそうです。つまり雑所得で申告ですね。
私の場合携帯売却が約40回、CBが発生した契約は10回ほどでした。

また、いつも古事記活動について軽く説明してから質問するのですが、それは雑所得でなく、事業所得ではないでしょうか?
と言われることもあります。

一般サラリーマンで事業で所得を得ているとまずいかたも多々いるかと思います。

やはりここは雑所得で申告する方が無難だと思います。

また、屋号などなく事業でない、あくまで本業の余力でと言うなら雑所得でいいという税理士さんもいます。

どっちにしろ事業所得では都合がわるいので、雑所得で携帯売却益とCBを申告します。

ちなみに商品券も現金キャッシュバックと同じように計上します。
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