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2020年06月21日
持続化給付金
こんにちは。
しばらくぶりの更新となります。
最近は仕事で、あるクライアントさんの持続化給付金の申請手続きをお手伝いしていました。
税理士曰く、税理士でも代理申請(税理士の名前で申請をかけること)はできないらしく、あくまで代行(申請者の名前)で申請することしかできないようです。
この持続化給付金、かなり穴のある制度のような気がします。
僕は個人事業主の代行で申請をしたのですが、個人事業主の場合、前年の月別収入と本年の月別収入を比較して、50%以上減少していたら申請ができるというもの。基本的に個人事業主は青色申告か白色申告をしていますが、どちらもどこかの月でコロナで影響を受けましたと言えば申請できる模様。といことは、前年のどこかの月収入が20万円だとすると、今年のその月は10万円以下に抑えれば最大で100万円貰えるという仕様になってます。
単なるばらまきのような気もしますが、貰えるものは貰っておこうと考える人は多いはず。だって、せっかくの税金還元セールなんですものね。
具体的な例示をすると、青色申告者で前年の収入が毎月10万円の収入だとします。(年間120万の収入で青色を選択するメリットはなさそうですが笑)対して、今年のどこかの月収入が5万円以下の場合、この給付金が貰えることになります。仮に今年の1〜3月が50万や100万の収入があろうともです。4月に1万円の収入しかありませんでしたとすると、計算上、100万円の給付金が貰えてしまうことになります。申請する人のモラルを疑われるかも知れませんが、「制度上」貰えてしまうんです。制度の計算方法として、前年同月と比較して50%以上減少していた場合、今年のその月の収入×12が今年のみなし収入となります。ということは、先ほどの例でいけば、1万円×12=12万が年間のみなし収入とみなされることから、前年収入120万-今年のみなし収入12万=108万となり、個人事業主であれば100万の限度満額がもらえる計算になります。
ここで鋭い方はお気づきかも知れませんが、仮に4月収入が5万円だとすると、50%減少がクリアされますが、今年のみなし収入が5万×12=60万となることから、前年収入120万-60万で60万までしかもらえないことになります。ということは、4月の収入を極力抑えることによって、100万の満額を貰えることになります。ずるい考え方ですね。笑
どうでしょうか。制度の穴をついたずるい考え方、まだ申請していない個人事業主の方は検討の余地もあるのではないでしょうか。
ちなみにこれと併せて雇用調整助成金なるものがありますが、こちらは会計検査院の検査対象となるそうなので、あまりずるはしない方がいいかもしれません。ずると言うと人聞きが悪いですね。制度の内容通りに申請しているだけなのですから笑
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しばらくぶりの更新となります。
最近は仕事で、あるクライアントさんの持続化給付金の申請手続きをお手伝いしていました。
税理士曰く、税理士でも代理申請(税理士の名前で申請をかけること)はできないらしく、あくまで代行(申請者の名前)で申請することしかできないようです。
この持続化給付金、かなり穴のある制度のような気がします。
僕は個人事業主の代行で申請をしたのですが、個人事業主の場合、前年の月別収入と本年の月別収入を比較して、50%以上減少していたら申請ができるというもの。基本的に個人事業主は青色申告か白色申告をしていますが、どちらもどこかの月でコロナで影響を受けましたと言えば申請できる模様。といことは、前年のどこかの月収入が20万円だとすると、今年のその月は10万円以下に抑えれば最大で100万円貰えるという仕様になってます。
単なるばらまきのような気もしますが、貰えるものは貰っておこうと考える人は多いはず。だって、せっかくの税金還元セールなんですものね。
具体的な例示をすると、青色申告者で前年の収入が毎月10万円の収入だとします。(年間120万の収入で青色を選択するメリットはなさそうですが笑)対して、今年のどこかの月収入が5万円以下の場合、この給付金が貰えることになります。仮に今年の1〜3月が50万や100万の収入があろうともです。4月に1万円の収入しかありませんでしたとすると、計算上、100万円の給付金が貰えてしまうことになります。申請する人のモラルを疑われるかも知れませんが、「制度上」貰えてしまうんです。制度の計算方法として、前年同月と比較して50%以上減少していた場合、今年のその月の収入×12が今年のみなし収入となります。ということは、先ほどの例でいけば、1万円×12=12万が年間のみなし収入とみなされることから、前年収入120万-今年のみなし収入12万=108万となり、個人事業主であれば100万の限度満額がもらえる計算になります。
ここで鋭い方はお気づきかも知れませんが、仮に4月収入が5万円だとすると、50%減少がクリアされますが、今年のみなし収入が5万×12=60万となることから、前年収入120万-60万で60万までしかもらえないことになります。ということは、4月の収入を極力抑えることによって、100万の満額を貰えることになります。ずるい考え方ですね。笑
どうでしょうか。制度の穴をついたずるい考え方、まだ申請していない個人事業主の方は検討の余地もあるのではないでしょうか。
ちなみにこれと併せて雇用調整助成金なるものがありますが、こちらは会計検査院の検査対象となるそうなので、あまりずるはしない方がいいかもしれません。ずると言うと人聞きが悪いですね。制度の内容通りに申請しているだけなのですから笑
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2020年06月01日
所得税
こんばんは。今回は前回の続きで所得税について触れていこうと思います。
サラリーマンの方は給料明細なんかをよく見ると、健康保険やら厚生年金やら所得税、雇用保険料等引かれていると思いますが、これって実際なんのことなのか詳しく知っている方ってあんまりいないと思うんです。給料計算していたりしている部署の方々はよく知っていると思いますが、なんで元々会社に税金を取られているんでしょうか。
この制度っていうのが、ほんとよくできていて、極端に言うと会社は国の手先なんです。その手先がその奴隷の従業員から半強制的に徴収するのが「源泉所得税」というもの。「ほとんどの従業員が知らない」って言いましたが、引かれているのは知っていても、どうして引かれているのかがわからないっていった方がいいかもしれませんね。
自営業の方だと、1月〜12月で1年間の売上や費用が「確定」し、それをまとめて2月中旬〜3月中旬に「申告」します。これが確定申告です。例えば収入が1000万あって費用が300万かかっていたら、差し引きの700万に対して税率をかけて所得税を納める形になります。(詳しく言えば控除等いろいろありますがここではわかりやすくするために割愛します)ということは、自営業者本人でないと、収入金額やかかった費用がわからないため、各自で責任を持って自己申告制で所得税の計算をして納税します。
対して、給料取りの場合はどうでしょう。収入は本人じゃなくても会社でわかります。当然ですね。会社が給料を払っているんですもの。ということは、給料をもらっている人が一人一人税務署に押しかけてきて税金の申告をしていては手間と時間がかかるし、税務署員が何人いても足りません。そこで、会社に税金の徴収を義務化し、強制的に税金を徴収しておいて、最後に「年末調整」という形で税金を精算させよう!としたわけです。こうすることによって、税務署でのコストも抑えられ、申告漏れによる税金の徴収漏れもなくなり、給料取りみんなから安心安全に税金をむしり……徴収できるというわけです。
この制度では、会社に「源泉徴収義務」というものを課して、源泉徴収事務を強制的にやらせます。やりたくなくてもやらなきゃだめなんです。そして、年末には雇用している全員の年末調整を行わなくてはなりません。ここで、ある程度の税務知識が問われます。給料取りの方は11月前後になると、生命保険の控除証明書を出して欲しいとか、住宅ローンを組んでいる人は年末の残高証明書をほしいとか言われると思いますがこれが年末調整に必要になります。さきほど自営業者の説明の中で「控除」という言葉を使いましたが、これらがその「控除」に当たるものです。簡単に言えば、税金の計算をする中での「税金を安くするための手段」です。この控除をうまく使うことで節税ができたりもします。よく「ふるさと納税」という言葉を耳にするかと思いますが、これらも立派な「節税」の一種です。名目上は「応援したい市町村にお金を納税する」ことで、ほぼ全額が払った年の所得税や住民税の控除対象となります。(自己負担分2000円や上限もあります。)「名目上」といったのは、実際には、節税に利用できるのにかこつけて、納税した市町村の特産品をもらうことが目的ではないでしょうか。ただ単に納税するだけでは、お金を取られるだけですが、ふるさと納税をすることによって、特産品をもらうことができるのが大きなメリットです。同じ5万を取られるんでも、ただ税金として5万を取られるより、そのいくらか分の特産品をもらった方が当然「お得」です。是非活用してみてください。
この源泉徴収ですが、基本的には年に一度、税務署が提示する源泉徴収税額票というものを参考にして源泉徴収額を引くんですが、この源泉徴収税額票では年末調整の時に「追徴」になることが多いんです。
※「追徴」とは、1年間の給料収入に対する税額に対して、源泉徴収して納めていた税額が少なかった時に追加で税金を払うことです。
これのおかげで、年末に給料計算担当の人から「〇〇円追徴なので次の給料から引きます」とか「〇〇円ください」って言われたことがある人がいるかと思います。実際には同じ税額なんですが、なんか損した気分になりますよね。これを解決?するには、月々の源泉徴収額を増やしてもらうか、12月のボーナス等で多めに引いておいてもらうのが良いかと思います。大企業なんかでは個々に対応していては給料担当者はやってられないので対応してくれないと思いますが、小規模な会社の方は対応してくれると思います。年末調整で税金が「還付」されると、気分的にも得した気分になりますし、給料担当の側も追加でもらう手間も省けるし、Win−Winだと思います。お父さんたちは懐に入れることができるかも!?笑
※「還付」とは、源泉徴収額が実際の1年間の給料の税額よりも多かったときに、あとから戻してもらうことです。
これはちょっとした小ネタですが、これも使ってみるのもいいのかもしれません。
以上、主にサラリーマンの所得税について解説してみました。まだまだ書きたいことがありますが、それを書いていたら延々書き続けることになるので今日はこの辺で。。これはどうなんだろうとか質問があれば、コメント欄に書き込んでいただけたらお答えできる範囲でお答えします。よろしくお願いします。
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サラリーマンの方は給料明細なんかをよく見ると、健康保険やら厚生年金やら所得税、雇用保険料等引かれていると思いますが、これって実際なんのことなのか詳しく知っている方ってあんまりいないと思うんです。給料計算していたりしている部署の方々はよく知っていると思いますが、なんで元々会社に税金を取られているんでしょうか。
この制度っていうのが、ほんとよくできていて、極端に言うと会社は国の手先なんです。その手先がその奴隷の従業員から半強制的に徴収するのが「源泉所得税」というもの。「ほとんどの従業員が知らない」って言いましたが、引かれているのは知っていても、どうして引かれているのかがわからないっていった方がいいかもしれませんね。
自営業の方だと、1月〜12月で1年間の売上や費用が「確定」し、それをまとめて2月中旬〜3月中旬に「申告」します。これが確定申告です。例えば収入が1000万あって費用が300万かかっていたら、差し引きの700万に対して税率をかけて所得税を納める形になります。(詳しく言えば控除等いろいろありますがここではわかりやすくするために割愛します)ということは、自営業者本人でないと、収入金額やかかった費用がわからないため、各自で責任を持って自己申告制で所得税の計算をして納税します。
対して、給料取りの場合はどうでしょう。収入は本人じゃなくても会社でわかります。当然ですね。会社が給料を払っているんですもの。ということは、給料をもらっている人が一人一人税務署に押しかけてきて税金の申告をしていては手間と時間がかかるし、税務署員が何人いても足りません。そこで、会社に税金の徴収を義務化し、強制的に税金を徴収しておいて、最後に「年末調整」という形で税金を精算させよう!としたわけです。こうすることによって、税務署でのコストも抑えられ、申告漏れによる税金の徴収漏れもなくなり、給料取りみんなから安心安全に税金をむしり……徴収できるというわけです。
この制度では、会社に「源泉徴収義務」というものを課して、源泉徴収事務を強制的にやらせます。やりたくなくてもやらなきゃだめなんです。そして、年末には雇用している全員の年末調整を行わなくてはなりません。ここで、ある程度の税務知識が問われます。給料取りの方は11月前後になると、生命保険の控除証明書を出して欲しいとか、住宅ローンを組んでいる人は年末の残高証明書をほしいとか言われると思いますがこれが年末調整に必要になります。さきほど自営業者の説明の中で「控除」という言葉を使いましたが、これらがその「控除」に当たるものです。簡単に言えば、税金の計算をする中での「税金を安くするための手段」です。この控除をうまく使うことで節税ができたりもします。よく「ふるさと納税」という言葉を耳にするかと思いますが、これらも立派な「節税」の一種です。名目上は「応援したい市町村にお金を納税する」ことで、ほぼ全額が払った年の所得税や住民税の控除対象となります。(自己負担分2000円や上限もあります。)「名目上」といったのは、実際には、節税に利用できるのにかこつけて、納税した市町村の特産品をもらうことが目的ではないでしょうか。ただ単に納税するだけでは、お金を取られるだけですが、ふるさと納税をすることによって、特産品をもらうことができるのが大きなメリットです。同じ5万を取られるんでも、ただ税金として5万を取られるより、そのいくらか分の特産品をもらった方が当然「お得」です。是非活用してみてください。
この源泉徴収ですが、基本的には年に一度、税務署が提示する源泉徴収税額票というものを参考にして源泉徴収額を引くんですが、この源泉徴収税額票では年末調整の時に「追徴」になることが多いんです。
※「追徴」とは、1年間の給料収入に対する税額に対して、源泉徴収して納めていた税額が少なかった時に追加で税金を払うことです。
これのおかげで、年末に給料計算担当の人から「〇〇円追徴なので次の給料から引きます」とか「〇〇円ください」って言われたことがある人がいるかと思います。実際には同じ税額なんですが、なんか損した気分になりますよね。これを解決?するには、月々の源泉徴収額を増やしてもらうか、12月のボーナス等で多めに引いておいてもらうのが良いかと思います。大企業なんかでは個々に対応していては給料担当者はやってられないので対応してくれないと思いますが、小規模な会社の方は対応してくれると思います。年末調整で税金が「還付」されると、気分的にも得した気分になりますし、給料担当の側も追加でもらう手間も省けるし、Win−Winだと思います。お父さんたちは懐に入れることができるかも!?笑
※「還付」とは、源泉徴収額が実際の1年間の給料の税額よりも多かったときに、あとから戻してもらうことです。
これはちょっとした小ネタですが、これも使ってみるのもいいのかもしれません。
以上、主にサラリーマンの所得税について解説してみました。まだまだ書きたいことがありますが、それを書いていたら延々書き続けることになるので今日はこの辺で。。これはどうなんだろうとか質問があれば、コメント欄に書き込んでいただけたらお答えできる範囲でお答えします。よろしくお願いします。
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