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(1) 不動産のホルダーが国債の引き受けにより 権利等の移転を承諾している場合 銀行が不動産に関する書類を請求することは違法と解すべきである
不動産のホルダーがその所有権等や権利はどう処分しようと 不動産所有者の自由で
所有権の侵害をしている危険性があるからである
(2) 不動産と国債の評価は整合性があり
不動産のホルダーを飛び越えて
銀行が 不動産の担保価値を請求する権利はないと解するべきである
(3) 国債と銘柄の交換は 国債の流動性を引き上げることが目的で 不動産のホルダーが承諾しているのに 新たに不動産の担保価値の評価を銀行が求めるのは非合理である
国債を利用したビジネスの多くは 国債が 公的な 債権であることから 投資収益率が銀行の利子率を下回っても 問題にされない特殊な債権と位置づけられる このことからも銀行が
不動産のホルダーに対して 不動産関係の書類の提出を求めることは 国債の評価の特殊性に反すると考えるべきである
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