不動産の買戻しの特約の解約
第1条 不動産の買戻しの特約に
解約が行われるような場合
すでに不動産の利用が開始されてるような場合 解約料金は発生しないものとする
第2条 不動産の買戻しの特約を いつでも解約できると規定したとしても 解約料金を発生させない ただしその場合オプション料
解約料金の代わりに用いることができる
第3条 第1条及び第2条の理由
解約料の代わりに オプションを用いる場合
オプション料金は解約料金を超えることができない
以上は解約に関する
規程条項のサンプルです
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