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2014年12月11日

12月11日【新馬1着馬から禁止薬物】

12月7日(日)
第4回中山競馬第2日第6競走に出走して1着となった
ピンクブーケ号から、
禁止薬物に指定されているカフェインが検出された。

これにより、失格となり、
当該競走の着順は2着以下が繰り上がって変更になった。

なお勝ち馬投票券の払い戻しは、レース当日の7日に確定した着順で行われるそうです。

JRAでの禁止薬物の検出は、
1993年8月15日に北橋修二厩舎のファーストサクセスから、
フェニルピラゾロン誘導体が検出されて以来、約21年振りとなる。。。。


現在は、船橋警察署に発生原因の捜査を依頼している段階だそうです。






厳しいよ競馬のルールも。。。

競馬法第31条第2号
 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(2)出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
・・・該当するため船橋警察署に届出をし、原因の調査を依。


日本中央競馬会競馬施行規程第128条第1項
 裁定委員会は、第125条第3項の規定により着順が確定した馬(第151条第3項の規定により失格の裁決を取り消された馬を含む。)について、当該競走が行われた日の翌日から起算して5年以内に、第123条第1項第1号、第2号又は第8号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その馬を失格とする。
・・・該当するため失格

日本中央競馬会競馬施行規程第130条第1項
 第128条第1項の規定による失格があった場合又は第151条第3項の規定により失格、降着若しくは走行妨害の申立ての棄却の裁決を取り消した場合は、その競走の各馬の着順のうち裁定委員会が着順を変更する必要があると認めた馬の着順を変更する。
・・・該当するため着順を変更

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