2014年11月01日
11月1日【河川敷に犬の死骸】
栃木県で小型犬の死骸40匹が、河川敷に散乱。
目立った外傷や、服を着たままの犬もいたことから、
ペット埋葬業者が不法投棄した可能性もあるとみて、
廃棄物処理法違反容疑で捜査している。
ペットの遺体の法的定義・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により、ペットの遺体は一般廃棄物となる。
そのため、その埋葬については、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要がある。
河川や公園などの公有地や他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法律により罰せられる。
また、海に投棄することも同法律施行令で禁じられている。
適切に焼却した上で、不衛生にならない形で自宅の敷地内に埋めたならば、法律上の問題はないと思われる。
目立った外傷や、服を着たままの犬もいたことから、
ペット埋葬業者が不法投棄した可能性もあるとみて、
廃棄物処理法違反容疑で捜査している。
ペットの遺体の法的定義・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により、ペットの遺体は一般廃棄物となる。
そのため、その埋葬については、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要がある。
河川や公園などの公有地や他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法律により罰せられる。
また、海に投棄することも同法律施行令で禁じられている。
適切に焼却した上で、不衛生にならない形で自宅の敷地内に埋めたならば、法律上の問題はないと思われる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2926734
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック