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2021年10月06日

車の修理に保険を使うとき

■取引の内容
飛び石により車のフロントガラスにヒビが入る。フロントガラスのリペア(修理)費用に車両保険を適用した。

■取り扱い
車の修理費用は課税仕入れとして、保険金の入金は不課税売上として処理。

■根拠
□保険金により得た資金で修理をするってことは不課税仕入れ?
消費税基本通達
(保険金等による資産の譲受け等)

11−2−10 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11−2−10において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
→この通達により、保険金で得た資金であろうが関係なく、その取引が課税仕入れなら課税仕入れだということがわかります。

□修理代金に当てるための保険金だから課税売上?
(保険金、共済金等)
5−2−4 保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
→これにより、不課税売上であることがわかります。

□いや、保険金の中でも課税売上になるものがあったはず!
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
→ということは、例えば自己の車両に傷をつけられて、その加害者が修理代を払ってくれた場合もその修理代金の入金は不課税売上。その加害者が「お詫びにその車両引き取らせてください」と言って車両代金を払ってくれた時に初めて課税売上になる可能性が出てくるということか。。。



posted by はみ at 12:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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