2014年07月27日
<車のナンバー>自動読み取りで顧客分析 進むビジネス化
車のナンバーを自動的に読み取って自動車登録情報(車検証情報)と照合し、客の居住地などを分析するビジネスが始まっている。
公開情報を利用しており法的に問題はないが、現状では車の所有者の同意を得ておらず、不安視する声も上がっている。読み取り技術の向上を背景に、商業利用が加速している。
読み取ったナンバーのリストを、駐車場綜研が自動車検査登録情報協会(自検協)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)に送信すると、車検証に記載された車種とメーカー、町名や大字までの住所が返信される。丁目や番地、氏名は除かれており「個人情報には当たらない」と同社は説明する。このデータを地図やグラフに加工、顧客企業に提供する。
道路運送車両法は自動車登録情報は不動産登記と同じ公開情報と定めている。
このため、国土交通省はナンバーを含む自動車登録情報を個人情報保護法の適用外とみなしている。
同法は、保護すべき「個人情報」について、氏名や住所など直接本人を特定できる情報か、
「他の情報と容易に照合できて、特定の個人を識別できる」情報と定義する。
集めた個人情報を第三者に渡す時は本人の同意が必要と定めているが、
自動車登録情報については本人同意が法的には不要だ。
小さな集落に住んでいる人や珍しい車に乗っている人は、地名や車種だけで個人が特定されないだろうか。
駐車場綜研の吉本国隆常務は「その可能性はある」と話す。
公開情報を利用しており法的に問題はないが、現状では車の所有者の同意を得ておらず、不安視する声も上がっている。読み取り技術の向上を背景に、商業利用が加速している。
読み取ったナンバーのリストを、駐車場綜研が自動車検査登録情報協会(自検協)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)に送信すると、車検証に記載された車種とメーカー、町名や大字までの住所が返信される。丁目や番地、氏名は除かれており「個人情報には当たらない」と同社は説明する。このデータを地図やグラフに加工、顧客企業に提供する。
道路運送車両法は自動車登録情報は不動産登記と同じ公開情報と定めている。
このため、国土交通省はナンバーを含む自動車登録情報を個人情報保護法の適用外とみなしている。
同法は、保護すべき「個人情報」について、氏名や住所など直接本人を特定できる情報か、
「他の情報と容易に照合できて、特定の個人を識別できる」情報と定義する。
集めた個人情報を第三者に渡す時は本人の同意が必要と定めているが、
自動車登録情報については本人同意が法的には不要だ。
小さな集落に住んでいる人や珍しい車に乗っている人は、地名や車種だけで個人が特定されないだろうか。
駐車場綜研の吉本国隆常務は「その可能性はある」と話す。
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