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2014年10月06日

日本人 「イスラム国」に参加計画か


イスラム過激派組織、「イスラム国」に参加するためにシリアに渡航しようとしたとして、警視庁は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で準備や陰謀をすることを禁じた、刑法の「私戦予備及び陰謀」の疑いで、大学生など複数の日本人から事情を聴くとともに関係先を捜索しました。
日本人がイスラム国に参加しようとした動きが明らかになるのは、初めてです。

事情聴取を受けているのは、北海道大学に通い現在休学中の26歳の男など複数の日本人で、警視庁は6日、杉並区などにある男らの関係先を捜索しました。
警視庁の調べによりますと、このうち大学生はイラクやシリアで勢力を拡大するイスラム過激派組織「イスラム国」に戦闘員として加わるために、シリアに渡航する計画を立てたとして、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で準備や陰謀をすることを禁じた、刑法の「私戦予備及び陰謀」の疑いが持たれています。
警視庁によりますと、この大学生はシリアに渡航する求人に応募し、渡航を計画したということで、任意の調べに対し「シリアに入ってイスラム国に加わり、戦闘員として働くつもりだった」と話しているということです。
私戦予備及び陰謀罪にあたる場合は、3か月以上5年以下の禁錮に処せられます。
警視庁は、関係者から事情を聴いて詳しいいきさつを捜査する方針です。
日本人がイスラム国に参加しようとした動きが明らかになるのは、初めてです。

適用は極めて異例
刑法の私戦予備及び陰謀罪とは、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備または、陰謀をした者を罰する規定で3か月以上5年以下の禁錮刑にするとしています。
国家の意思とは無関係に私的に外国に対して武力の行使を行う目的で武器や資金の調達、それに兵員の募集を行うことなどが、「準備」に当たるとされています。
また、「陰謀」とは、2人以上の人が戦闘を実行するために謀議などを行うこととされています。
この規定が実際に使われるのは、極めて異例です。
中東地域の紛争に詳しい桜美林大学の加藤朗教授は「日本でこうした法律が適用されるのはこれまで聞いたことがなく、大変驚いている。イスラム国はプロが作ったような宣伝用の動画をインターネット上で公開するなど世界を対象に巧みな宣伝活動を行っていて、イスラム教の教義を知らない日本人でも、影響を受けかねないと思う」と指摘しました。
そのうえで、日本人がイスラム国に参加することについて、「その行為がイスラム国の宣伝に利用されかねず、多数の参加が疑われるようなことがあれば日本が国際社会から非難を受けることにもつながりかねない」として懸念を示しました。
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