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2014年10月28日

政治家や後援会がしてはならないことって? 「公職選挙法」の違反ケースを知っておこう



■公職選挙法違反のケースを知っておこう


 それではいったいどういった政治家や後援会の行動が「公職選挙法」違反になるのか、ご存知でしょうか? そこで、政治家や後援会がしてはならないことをまとめてみました。下記の禁止内容はすべて公職選挙法により規定があります。ぜひおさえておきましょう。

■「地位利用による選挙運動の禁止」と「寄付の禁止」が規定されている

 公職選挙法により禁止されている事項に、「地位利用による選挙運動の禁止」と「寄付の禁止」があります。今回、閣僚が辞任するにいたったケースは「寄付の禁止」事項に該当するものになります。

 まず、地位利用による選挙運動の禁止とは、「国又は地方公共団体のすべての公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない」というものです。例えば、市町村長が部下(公務員)に人事権などの影響力を行使して、選挙運動をさせるといったことはできません。

 次に、今回問題となった内容である「寄付の禁止」について説明します。これには多くの禁止規定が存在します。

 1つ目に、政治家の選挙区内にある者に対して、原則として寄付を行うことはできないことになっています。有権者が求めるというケースも禁止されています。

 具体的には、お歳暮やお年賀、会費制ではない会合での支払い、祭りの寄付や差し入れ、町内会の集会などにおける飲食物の提供、結婚祝、香典、開店祝、スポーツ大会の記念品などは寄付行為にあたるため、もし行った場合には公職選挙法違反に該当します。

 ただし、祝電や弔電、葬儀のお布施は寄付にはあたらないとされています。また、政党や政党支部、政治家の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に対する寄付は禁止行為から除かれます。そのほか、政治家がもっぱら政治上の主義や施策を普及するための講習会における会費も禁止行為からは除かれます(ただし、食事や食事料の提供は禁止)。

 2つ目に、政治家が役職員または構成員となっている会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名もしくは氏名がわかるような形で寄付することも禁止されています。ただし、政党もしくは政党支部への寄付は除かれます。

 3つ目に、政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して寄付をする行為も原則として禁止されています。例外としては、政党もしくは政党支部への寄付など一部に限られます。

 このほか、選挙区内において、政治家はあいさつ状を送ってはならないとされています。例えば、年賀状、寒中見舞、暑中見舞などが該当します。ただし、答礼のために自筆で書く場合は例外となります。また、あいさつを目的として選挙区内において有料広告を出すことや、有権者に対して当選等のあいさつを個別に訪問することも禁止されています。

 これらのいずれかに該当する場合には、すべて公職選挙法違反となります。選挙区内での活動は厳しく制限されていることがわかりますよね。政治家の皆様にはくれぐれも法令違反とならないように正しい政治活動を行ってもらいたいものです。


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