2019年10月24日
ながらスマホ運転がなくならない理由とは?
ながらスマホ運転がなくならない理由とは?
「ながらスマホ運転」厳罰化を 妻失った夫の願い 事故1年を機に被害者の会設立
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新潟県南魚沼市の関越自動車道で昨年9月、バイクを運転していた同市の会社員、井口百合子さん=当時(39)=が、スマートフォン(スマホ)で漫画を読みながらワゴン車を運転していた元運転手の男に追突され死亡した事故が発生してから1年が経過した。
(許せないですね!
ながらはダメですよ!
運転するからには、絶対にしないでほしい。
飲酒運転と同じですよ!
スマホ開発者も考えてほしい。
ながら中は操作出来ないように位出来るはず!
売るだけが商売ではない。)
百合子さんの命日となる10日、事故現場で花束をささげた夫の貴之さん(47)は「二度と同じような事故が起きてほしくない」と、被害者や遺族からなる会を発足。
「ながらスマホ運転」の厳罰化や危険性を周知する活動を行っていくという。(池田証志)
(こうゆう動きは大切です。
それでもなくならないながらスマホ!
そこまでする必要があるのか?ながらスマホ!
人間が出来ないのであれば機械で操作する必要があるのではないだろうか!
自分は事故はしないと思っている人がするながらスマホ!)
事故現場で遺族が捧げた花束
■異例の判決
新潟地裁長岡支部が先月言い渡した判決などによると、夏休みにツーリングへ出かけた井口さん夫婦を悲惨な事故が襲ったのは、昨年9月10日夜。運送業務のために男が運転していたワゴン車は事故当時、時速約100キロで走行。ドライブレコーダーには追突の約16秒前から百合子さんのバイクの尾灯が映っており、前方を注視していれば、防げたはずの事故だった。
(ながらは、前を見れるはずはない。
過失運転ですよ!
警察はしょうもない違反で取り締まりを行っているが、
ながら運転は無視!
より危ない運転から逮捕するべきではないだろうか?
警察も仕事として仕事をするのではなく、安全を守る事を仕事としてほしい。
皆が気をつけなければならないと思う。)
岩田康平裁判官は「一瞬の不注意による事故とは一線を画する、特に危険で悪質な運転」として、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で懲役3年の有罪判決を言い渡し、その後確定。同罪で問われた交通事故の判決としては異例の厳しさだった。
(全然甘いと思いますが...
完全過失でしょ!
ながら運転したら、前見ないんだから!
飲酒運転と同じですよ!)
■危険運転の罪求める
「妻はあと40〜50年は生きているはずだったのに、(男は)3年で刑期を終えると思うと、罪が軽く、妻がかわいそうでならない」
判決後に開かれた記者会見で、貴之さんは、より量刑の重い同法の危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)を、ながらスマホ運転にも適用できるように法改正すべきだと訴えた。
(本来ならば刑というよりやめさせる必要がある。
やめないから刑という形となる。
皆で気をつけなければならないと思う。
企業も努力すべきではないだろうか!)
貴之さんは検察から「危険運転の罪で規定された類型に該当しない」と説明を受けていた。
同罪には「飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難」「制御不能な高速の走行」などの要件があるが、スマホを見ながら運転した場合の規定はない。
(規定がないのであれば作れ!
時代は動いているのだ!
規定も見直す必要があるのではないだろうか?
しょうもない規定は要らないと思うし
見直しをすべきだ!)
遺族側代理人の弁護士は「危険運転致死傷罪には、新たな類型が追加されてきた歴史がある。ながらスマホ運転も機が熟してきたといえる」と期待を込めた。
■過失か故意か
交通事故に詳しい高山俊吉弁護士は、過失運転致死罪(懲役7年以下または禁錮、罰金100万円以下)が過失犯であるのに対し、危険運転致死罪(懲役1年以上20年以下)は「人を殺したり傷つけたりするような危険な状態を生み出した故意犯」という大きな違いがあると指摘する。
男は、脇見運転などで作動する居眠り防止装置の警報音を無視してまで、スマホで漫画を読み続けたとされ、貴之さんは「自らの意思で故意に長時間スマホで漫画を見ながら運転していた結果の事故が、単なる脇見運転と同じ過失運転にしかならないのは理解しにくい」と、ながらスマホ運転の“故意性”を強調する。
(ながら運転をする人は故意としか言えないでしょ!
止まっている時に見ればいい。
運転している時に見る必要はない。
スマホ電話ですらダメなはずなのに!)
ながらスマホ運転に危険運転致死傷罪を適用する法改正について、高山弁護士は「危険な運転を抑止する効果はある」とする一方、「スマホを見ながら運転することで、飲酒運転に匹敵するほど危険な状態が頻発するかを検討する必要がある」と話す。
(検討する必要はない。
危ない事には変わりない。
わざわざ危ない事を許す必要はない。
その判断がそもそも間違っているのだ!
スピードが遅いのだ!
危なければ適用するしかないのではないだろうか?
ながらスマホしなければいいのだから、簡単ではないだろうか?)
自動車にはカーナビなど前方を注視しないことを前提とするツールがあることから、「スマホだけをとりわけて危険運転致死傷罪に当たると言い切れるかどうか」と議論のポイントを提示する。
(カーナビと同じにしないでほしい。
同じ見ると言っても違うのは歴然ではないだろうか?
ならばスピードメーター等も同じとなってしまわないだろうか?
普通に考えてほしい)
その上で、再発防止には「スマホを見ながら運転することがいかに危険かを周知することも重要だ」ともした。
(周知して下さいよ!
セミナー等開催して下さい。)
■罰則強化
警察庁によると、携帯電話などの画面を注視したり操作したりする「画像目的使用」の交通事故は昨年、966件発生。
スマホ普及当初の平成20年に比べ3倍以上になっている。
今年12月には、改正道交法が施行され、ながらスマホ運転の罰則が強化される。
罰則は、これまで「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」だったが、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となる。
同法施行令も改正され、違反点数が引き上げられる。
さらに、反則金を納めれば刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外され、直ちに刑事手続きの対象となる。
(警察が取り締まらなければ何も変わりませんけどね!
捕まえるのが難しいので、警察は無視ですからね!
見ても見ぬふりをしている警察官に怒りが...)
■法改正働きかけ
「つらかったね。苦しかったね。痛かったね。かわいそうだね」
百合子さんの命日となる9月10日、事故現場で献花し、心の中で亡き妻に語りかけた貴之さんは、「ながらスマホ運転被害者遺族の会」を立ち上げた。
すでに16人が加入しているが、今後、さらに参加者を募り、ながらスマホ運転を危険運転致死傷罪の対象とする法改正を国会に働きかける活動などを展開する意向だ。
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なので外食でビール一杯程度なら車の運転は許されるそうです。
> 日本と文化が違いますからね!
日本は厳しいのやら、甘いのやら???