2018年03月29日
新築住宅を建てる時の土地の確認内容はどの様にする。
家づくりで損しないために【持ち家計画】
新築住宅の持ち家を計画するときは
土地は持っていますか。
用途地域
持っているときは、市街化区域のの土地ですか。市街化調整区域の土地ですか。
市街化区域に土地を持っている場合には、
用途地域は、なんという区域になっていますか。
用途地域によって建物の建てる建築面積が変わってきます。
用途地域一覧
https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E7%94%A8%E9%80%94%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8
容積率と建蔽率は土地の面積に各市町村で決定していますので、土地の位置する市町村の市役所の都市計画課で土地の所在地を言って確認をする。
市街化調整区域に土地を持っている場合には、
その土地に建物を建ててよいかどうか土地の所在地の市役所で確認することが必要になります。
市町村によっては、建物を建ててよい地域と条件がありますので、確認が必要になります。
道路確認
土地はどの様な道路に接道しているかを確認が必要になります。
(又、建築基準法の道路に2m以上、土地が接してなければ、建物を建てる事が出来ません。)道路の種類は、国道、県道、市道、私道、みなし道路等に分かれるので、どの様な内容の道路課の確認が必要になります。道路の位置する各市町村の道路課でおおよそ確認が出来ます。
道路の幅員が4m未満の幅員であった場合には、道路の状態により4mの幅を確保しなければなりません。
建築基準法種別 内容
1 42条1項1号 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など)
2 42条1項2号 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路
3 42条1項3号 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路)
4 42条1項4号 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
5 42条1項5号 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路
2条2項 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路
7 基準法上道路以外 43条但し書き通路、単なる通路など
建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m未満の道路
4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある
設備の確認
自分の所有する土地には、
公共の水道管の取り出し口は有るかの確認が必要。
土地に取り出し口が無い場合には、接道する道路に何ミリメートルの水道管あるか確認する。(土地の所在する市町村の水道局で全て確認する。)
公共の本下水管の管が有り取り出し口があるかの確認が必要。(土地の所在する市町村の下水道局で確認する。)
都市ガスの管が有り取り足し口があるかの確認。(土地の所在管理をする都市ガス会社での確認する。)
電力
前面の道路に電柱が有り、電線が通っていることを確認する。
(東京電力であれば所有する土地の管轄の電力会社で確認する。)
まとめで
以上の内容を確認して、設備が全てあれば建物を建築することが一応できます。
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