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行政書士の1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。



誤り。

最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。

したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。


したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。










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