こんばんは
お元気でいらっしゃいますか?
高齢者が増え続けています最近は
ご本人はじめご家族様が考えなければ
のことがでてきますね。
相談が増えているようです。
今回ご紹介させていただきますのは
家族信託の無料相談/リーガルパートナー
・年間100件以上の相談がある日本でも有数の事務所!
・無料相談で提案書の作成を実施しており、
提案書の内容もわかりやすいと好評!
テレビでも時々見るようになりましたこの頃ですね。
・親が認知症になると、
「財産の凍結」
と言って不動産や預貯金を
利用できなくなる可能性がある
・「家族信託」という対策を
取っておくことで、
凍結の心配がなくなる
・凍結の心配がなくなることで、
お金や家のことで悩むことなく
認知症である本人のケアに
集中できる。
メッセージが届いています。
▼▼▼
・これからの日本に絶対に 必要な法律の制度です
沢山の方に知っていただき ご利用してほしいです
家族信託の無料相談・家族信託の相談窓口【リーガルパートナー】
着手金が必要なく減額報酬もない、完全定額制という
3つの安心を掲げているのが司法書士法人リーガルパートナーです。
他にもご利用された方から
支払の催促がなくなった。
支払日を毎月末にまとめることができた。
金利が0になったので借金が大幅に減額されたことは嬉しい
という口コミがたくさん寄せられています。
相談を無料で受けてくれるから相談しやすい、
契約するまで納得できるまで話を聞くことができる、
親身になって解決策を考えてくれるといった評価が
たくさん集まっています。
NHK情報番組「あさイチ」でも紹介された「家族信託」は、
親が認知症になっても、子供の判断で、アパートの管理や
実家の売却ができることになります。
ただ、そのためには親が認知症になる前に「家族信託」の
手続きを済ませる必要があります。
親の名義のアパートや実家は親が認知症になってしまうと、
原則、子供達が管理や処分(売買等)ができなくなってしまいます。
親が認知症!!
・銀行から預金が下せない!
・アパートの管理はどうする!
・実家の処分はどうする
親の名義のアパートや実家は親が認知症になって
しまうと、原則、子供達が管理や処分(売買等)が
できなくなってしまいます。
また親の名義の預金も下せなくなってしまいます。
なぜなら、本人が意思表示できないからです。
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