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2015年09月07日

諫早開門を2審も認めず!?漁業者控訴棄却 22年確定判決


国営の諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防閉め切りで深刻な漁業不振になったとして、諫早湾や周辺の漁

業者ら53人が国に堤防排水門の開門を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(大工強裁判長)は7日、1審

長崎地裁判決に続き、開門請求を退けました。






 同種の訴訟では5年間の常時開門を命じた平成22年12月の福岡高裁判決が既に確定していて、今回の判

決が確定しても国の開門義務は消えないが、司法判断の「ねじれ」は続いています。

 23年6月の1審判決は、コノシロなど一部魚種で漁場環境の悪化が認められると認定した一方、「権利侵

害の程度が大きいとはいえない」と指摘。

潮受け堤防は「営農や防災に効果がある」として公共性・公益性を認め、既に漁業補償を受け取った諫早湾の

漁業者らの請求を退けました。

補償を受けていない漁業者16人については、国に計約1億1千万円の賠償を命じました。

この日の高裁判決は、一審が認めた賠償命令を取り消し、請求を棄却しました。








タグ:諫早
posted by ふみ at 16:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 判決
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