2024年03月29日
副業 雑所得 事業所得
副業からの所得は雑所得と事業所得に分けられます。300万円を超える副業収入がある場合、その所得の扱いは帳簿書類の有無によって大きく異なります。税理士監修の記事によると、国税庁は2022年10月に雑所得と事業所得の区分を明確にしました。収入が300万円以下でも、帳簿書類があれば事業所得として扱われることが原則です。
事業所得と雑所得の主な違いは、事業所得は継続性、営利性、企画遂行性を有し、帳簿書類に記録された活動から得られる所得です。一方、雑所得は一時的または偶発的な収入であり、通常、帳簿書類の保存がない場合に分類されます。
事業所得での申告には青色申告が可能で、これには税務上のメリットがあります。青色申告では特別控除が受けられ、所得がマイナスの場合にはその損失を翌年以降に繰り越すことができます。しかし、副業が雑所得と見なされる場合は青色申告はできません。
副業収入が300万円を超える場合、関連する帳簿書類を5年間保存する必要があります。また、インボイス制度や電子帳簿保存法により、書類の適切な保存がさらに重要になっています。
この情報に基づいて、副業の収入が事業所得か雑所得かを適切に判断し、税務上の義務とメリットを最大限に活用することが重要です。
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事業所得での申告には青色申告が可能で、これには税務上のメリットがあります。青色申告では特別控除が受けられ、所得がマイナスの場合にはその損失を翌年以降に繰り越すことができます。しかし、副業が雑所得と見なされる場合は青色申告はできません。
副業収入が300万円を超える場合、関連する帳簿書類を5年間保存する必要があります。また、インボイス制度や電子帳簿保存法により、書類の適切な保存がさらに重要になっています。
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