経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
経営セーフティ共済とは、取引先事業者が倒産といった不測の事態に、中小企業が損害を受けて倒産や経営難にならないよう、速やかにフォローする制度です。
本記事では経営セーフティ共済について解説します。メリットやデメリットも合わせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.経営セーフティ共済とは
2.経営セーフティ共済のメリット
2-1.掛け金を必要経費や損金にできる
2-2.速やかに借入できる
2-3.掛け金の10倍まで無担保で借入できる
3.経営セーフティ共済のデメリット
3-1.夜逃げでは借入できない
3-2.12カ月未満の掛金は戻りがない
3-3.起業が1年目では加入できない
まとめ
1.経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは掛金を積み立てて、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ仕組みです。
掛金は必要経費または損金として算入でき、税制優遇が受けられます。毎月の掛金は5千円刻みで掛けられます。掛金の範囲は5千円から20万円までです。また、掛金の総額が800万円になるまで積み立てられる制度です。
経営セーフティ共済の借入れは、掛金の最高で10倍(上限8,000万円)まで、無担保・無保証人で借りられます。
経営セーフティ共済は、取引先が倒産しなくても借入できる制度です。「一時貸付金」という制度があり、資金が必要になった場合は取引先が倒産しなくても、借入できます。上限は解約手当金の95%で、保証人や担保は必要ないです。
2.経営セーフティ共済のメリット
経営セーフティ共済のメリットは以下の3つです。
- 掛け金を必要経費や損金にできる
- 速やかに借入できる
- 掛け金の10倍まで無担保で借入できる
ここからそれぞれ見ていきましょう。
2-1.掛け金を必要経費や損金にできる
掛け金を必要経費や損金にできるため、税制優遇で高い節税の効果があります。掛金を損金に算入し所得を減らして節税できるのは、大きなメリットです。
2-2.速やかに借入できる
取引先が倒産して被害を受けてしまった場合、倒産してしまった事業者との取引が確認でき次第、すぐに借り入れできます。したがって連鎖倒産の危機を防ぐことができます。
2-3.掛金の10倍まで無担保で借入できる
経営セーフティ共済は掛金の10倍まで無担保や無保証で借入できる制度です。例えば掛け金が300万円の場合、3000万まで借入できます。
3.経営セーフティ共済のデメリット
経営セーフティ共済のデメリットは、以下の3つです。
- 夜逃げでは借入できない
- 12カ月未満の掛金は戻りがない
- 起業が1年目では使えない
ここからそれぞれ見ていきましょう。
3-1.夜逃げでは借入できない
取引先が夜逃げしてしまった場合は、共済金の借入ができません。経営セーフティ共済は、基本的に取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ仕組みなので、夜逃げのケースでは適用できないのです。
3-2.12カ月未満の掛金は戻りがない
12ヶ月未満では掛金が駆け掛け捨てになってしまいます。仮に、12ヶ月以上を納付していれば掛金の総額の80%以上が戻る制度です。
また、40ヶ月以上を納付していれば、掛け金の全額が戻ってきます。その際、解約時の税金はかかることを考慮しましょう。
3-3.起業が1年目では加入できない
経営セーフティ共済の加入資格は、継続して1年以上の中小企業者であることです。
起業したばかりでは節税効果を得たいところです。しかし、経営セーフティ共済は1年目に加入することができないのです。これはデメリットと言えるでしょう。
まとめ
経営セーフティ共済は、掛金を積み立てて取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ制度です。
ご紹介したメリット・デメリットを踏まえ、無理のない範囲で加入することをおすすめします。
会計ソフトなら、
IT導入補助金2023の対象ツールに認定され「freee会計」。
freee会計は業界シェアNo.1を誇るクラウド型の会計ソフトです。
プライバシーポリシー・免責事項