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2024年08月20日

コンプライアンス問題での淘汰圧

このところ医療界でも、コンプライアンス(遵法性)配慮が重要だなと改めて感じるような事件報道が続いたので、いくつかのケースについてお話してみたいと思います。

事件その1
 福島区検察庁は、医師国家試験に合格後、医師免許を申請せず、無免許のまま研修医として約10カ月間、医療行為をしていたとして、愛知県の男性(27)を医師法違反(無資格医業)の罪で略式起訴しました。

 起訴状によると、この男性医師は、福島県の公立病院に研修医として勤務していた2006年4月から昨年2月までの間、計518人に対し、問診や注射などの医療行為を計928回行ったということです。

事件その2
 青森県の県立病院で、06年4月から08年1月までの1年10カ月間、研修医1人が保険医登録のないまま診療していたことが分かり、研修医が診療した約1200件約1600万円の診療報酬は全額、社会保険庁に返還されることとなりました。

 冒頭の医籍登録のサボりのような例も、当然診療報酬の返還が論点になり得ますが、この事件のように、ちゃんと医籍登録をしていても、保険医申請をせず、保険医の指定を受けないまま診療していれば、返還すべきという話になります。長期間にわたれば、半端な額ではすみません。

 医籍登録にせよ、保険医登録にせよ、せっかく実質的な資格を得たのですから、後でまずいことの起こらないよう、おさおさ怠りのないようにご注意です。

事件その3
 ある遠隔検診事業会社が6月中旬に、東京地方裁判所から破産開始決定を受けました。この会社は、健保組合加入者が在宅で採取した血液や尿、便などを郵便で受け取り、検査結果を通知するサービスを展開していましたが、2004年の設立以来赤字が続いていたようです。

 とどめを刺したのが、あるコンプライアンス問題です。会社のラボで昨年10月以降、臨床検査技師法で定められている指導監察医が不在になり、今年4月、改善措置の行政指導を受けました。

 さらに、薬事法が規定する薬剤師を配置していないことも判明しました。このため市レベルに留まらず、東京都の立ち入り検査を受けるに至り、信用不安が広がっていました。経営不振とコンプライアンス問題の複合で沈没のパターンです。
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