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2014年11月04日

安全・安心の食のルール

・弁当、サンドイッチ、惣菜、生菓子、食肉などに表示され、定められた方法で保存した場合、商品の劣化によって安全性が損なわれるおそれがない年月日のことを「消費期限」という。

・定められた方法で保存した場合の品質保持期限を「賞味期限」といい、消費期限と異なり期限を過ぎたからといって即食べられなくなるわけではない。

・生鮮食品の場合、国産品には県名、輸入品には原産国が記載される。ブレンド米の場合には、ブレンド米である旨と原産国の記載のほか、使用割合も表示される。

・加工食品は原料原産地の表示が難しいが、義務付けられているものもある。(かつお節、梅干、冷凍食品など)

・加工食品の場合、原材料中にアレルギー物質を含む食品が使用されていれば表示が義務付けられている。
表示義務があるのは7品目。(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)

・加工食品の食品添加物は、使用量の多い順に、物質名、用途名、一括名により記載する。
(用途名:甘味料、保存料、着色料など  一括名:香料、酸味料、乳化剤など)

・「有機JASマーク基準」に適合した農作物、畜産物、加工食品を、それぞれ有機農作物、有機畜産物、有機加工食品という。

・「有機JASマーク基準」に適合したものでなければ「有機」「オーガニック」と表示してはいけない。

・食品の生産、加工、流通などの各段階で、原材料の出所、食品の製造元、販売などをさかのぼって確認できることを「トレーサビリティ」という。

・「特定JASマーク」は特別な生産、製造方法、特色のある原材料などを満たす食品に表示するものである。

・都道府県が認証基準を制定し、規準を満たす地域特産品などに表示することができるマークを「ふるさと認証食品マーク(地域特産品認証マーク)」という。

・品質別規格基準を満たしている健康食品には「健康食品マーク(JHFAマーク)」が表示できる。
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