2014年10月03日
京都議定書
・「京都議定書」は、温室効果ガスの排出国のうち、先進国には排出削減の目標値を設定している。
・「京都議定書」が削減対象としている温室効果ガスは、二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・HFC.・PFC・および六フッ化硫黄の6種類である。
(HFC:ハイドロフルオロカーボン PFC:パーフルオロカーボン)
・「京都議定書」の削減基準年は1990年であり、目標達成期間は2008〜2012年の5年間でこの間を平均した数値で達成する必要がある。
・京都議定書の削減目標値には法的拘束力がある。不遵守の場合、過剰に排出した漁を1.3倍し、第2約束期間の総排出枠から差し引くなどの措置が講じられる。
・京都議定書で設定されている削減目標は、先進国全体で5.2%、EU全体8%、アメリカ7%、日本6%である。
・京都議定書の目標を達成するためには、自国のみではなく他国と協力してコストを低く抑えて削減する「京都メカニズム」という制度、新規の植林、森林の整備が必要である。
・「京都メカニズム」とは「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「排出量取引(ET)」「共同実施(JI)」という3つの手法がある。
・「クリーン開発メカニズム」とは、先進国が開発途上国で事業を行い、その結果実施された排出削減量を先進国の排出枠として移転できる仕組みである。(先進国全体の総排出枠を増やすことができる。)
・「京都議定書」では、BRICsのうちロシアにだけ削減義務が課せられている。
・EU諸国、ロシア、オーストラリア、日本などの先進国は京都議定書を批准しているが、アメリカは批准していない。
(アメリカは二酸化炭素排出量が世界第2位。京都議定書の問題点でもある。)
・2007年のCOP13で採択された「パリ・ロードマップ」では、ポスト京都議定書の国際的な枠組みにすべての主要排出国が参加する合意が得られている。
・ポスト京都議定書の枠組みは、2009年末に第15回気候変動枠組条約締約国会議(COP15)で結論を得ることになっていたが、先送りとなった。
(「コペンハーゲン合意」が全会一致にならず、留意するにとどまった。開発国と途上国の間の溝)
・「京都議定書」が削減対象としている温室効果ガスは、二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・HFC.・PFC・および六フッ化硫黄の6種類である。
(HFC:ハイドロフルオロカーボン PFC:パーフルオロカーボン)
・「京都議定書」の削減基準年は1990年であり、目標達成期間は2008〜2012年の5年間でこの間を平均した数値で達成する必要がある。
・京都議定書の削減目標値には法的拘束力がある。不遵守の場合、過剰に排出した漁を1.3倍し、第2約束期間の総排出枠から差し引くなどの措置が講じられる。
・京都議定書で設定されている削減目標は、先進国全体で5.2%、EU全体8%、アメリカ7%、日本6%である。
・京都議定書の目標を達成するためには、自国のみではなく他国と協力してコストを低く抑えて削減する「京都メカニズム」という制度、新規の植林、森林の整備が必要である。
・「京都メカニズム」とは「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「排出量取引(ET)」「共同実施(JI)」という3つの手法がある。
・「クリーン開発メカニズム」とは、先進国が開発途上国で事業を行い、その結果実施された排出削減量を先進国の排出枠として移転できる仕組みである。(先進国全体の総排出枠を増やすことができる。)
・「京都議定書」では、BRICsのうちロシアにだけ削減義務が課せられている。
・EU諸国、ロシア、オーストラリア、日本などの先進国は京都議定書を批准しているが、アメリカは批准していない。
(アメリカは二酸化炭素排出量が世界第2位。京都議定書の問題点でもある。)
・2007年のCOP13で採択された「パリ・ロードマップ」では、ポスト京都議定書の国際的な枠組みにすべての主要排出国が参加する合意が得られている。
・ポスト京都議定書の枠組みは、2009年末に第15回気候変動枠組条約締約国会議(COP15)で結論を得ることになっていたが、先送りとなった。
(「コペンハーゲン合意」が全会一致にならず、留意するにとどまった。開発国と途上国の間の溝)
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