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2020年11月01日
2020年10月31日
副業
2020年10月29日
ワインのつまみ
2020年10月28日
行政書士試験
こんばんは。
秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか。
昨年11月行政書士試験を受け、無事一発合格しました。
去年の今頃は必死に過去問をやっているところでした。
私が受験勉強でよく使っていたのが行政書士試験!合格道場というサイトです。
無料で登録できて、スマホで過去問ができるという受験生にとって大変ありがたいサイトです。
これを使って移動の途中とかにポチポチ過去問をやっていました。
選択式で失敗していたので、駄目かと思っていたら、記述式がまさかの高得点で合格にこぎつけました。
最後まで諦めないことが肝要ですね。
ただし、まだ登録していないので、行政書士としての仕事は何もできません。
将来は登録しようとは思っているところです!
秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか。
昨年11月行政書士試験を受け、無事一発合格しました。
去年の今頃は必死に過去問をやっているところでした。
私が受験勉強でよく使っていたのが行政書士試験!合格道場というサイトです。
無料で登録できて、スマホで過去問ができるという受験生にとって大変ありがたいサイトです。
これを使って移動の途中とかにポチポチ過去問をやっていました。
選択式で失敗していたので、駄目かと思っていたら、記述式がまさかの高得点で合格にこぎつけました。
最後まで諦めないことが肝要ですね。
ただし、まだ登録していないので、行政書士としての仕事は何もできません。
将来は登録しようとは思っているところです!
2020年10月27日
チェ・ゲバラのように
チェ・ゲバラは若い頃、友人と2人、バイク1台で南米大陸を横断したことがありました。
その時の手記が、出版されています。
これを真似たと思われるYouTuberの動画あるのですが、これが、面白かったのでご紹介します。
ジョーブログというYouTuberですが、カメラマンと2人でバイクで南米縦断している動画をYouTubeにあげています。4年以上前の動画ですが、今でも時々見たりしています。
若さゆえの無茶ぶりが見ていてハラハラしますが、とても元気をもらえました。
全部で46本の動画となっていますが、お時間のある方は、ぜひ一度御覧ください。
ちなみに本家のチェ・ゲバラの手記も「モーターサイクル・ダイアリーズ 」というタイトルで映画化されていますので、よかったら、こちらもどうぞ。
私は、南米に行ったことはありませんが、いつか私も南米縦断してみたいと思っています。
2020年10月26日
Google Assistant
こんばんは。
私は、毎朝、スマホのアラームで起きています。
アラームの後は、その日の天気や気温、その日の予定、最後にニュースが流れます。
実は、これ、ご存じの方も多いと思いますが、Google Assistantがやってくれています。
私はAndroidユーザーなので、iphoneのことはあまりわからないのですが、iphoneでも使えるようですね。
私はスマホに入っていたGoogle ClockにGoogle Assistant Routineという機能があったので、そこから登録して使っています。
Google calenderに入力された予定は、Google Assistant RoutineにTell me today's remindersという登録をすると読み上げてくれます。
便利な機能なので、まだご存じなかった方は、ぜひ試してみてください。
私は、毎朝、スマホのアラームで起きています。
アラームの後は、その日の天気や気温、その日の予定、最後にニュースが流れます。
実は、これ、ご存じの方も多いと思いますが、Google Assistantがやってくれています。
私はAndroidユーザーなので、iphoneのことはあまりわからないのですが、iphoneでも使えるようですね。
私はスマホに入っていたGoogle ClockにGoogle Assistant Routineという機能があったので、そこから登録して使っています。
Google calenderに入力された予定は、Google Assistant RoutineにTell me today's remindersという登録をすると読み上げてくれます。
便利な機能なので、まだご存じなかった方は、ぜひ試してみてください。
2020年10月25日
副業 (A8.net)
2020年10月23日
鯵(あじ)
2020年10月22日
年末調整 令和2年の改正点【寡婦控除】
こんばんは。
夜は、寒さを感じる今日このごろです。
ところで、タイトルの件ですが、ご存じの方も多いと思いますが、
未婚のひとり親に対して、控除が認められるようになりました。
従来は、離婚・死別のひとり親には、控除が認められているのに対し、
未婚のひとり親には認められていませんでした。
今回の改正で、合計所得金額500万以下で生計が同一の子(総所得金額等が48万円以下)を
有する、ひとり親が35万円の控除を受けられるようになりました。
また、改正前は男女間で控除額が違っていましたが、改正後は性別に関わりなくなりました。
不公平な部分が是正される一方で、合計所得金額が500万円を超える人は控除がなくなっています。
もっと、よく知りたいという方は、下記のリンクから国税庁のパンフレットをどうぞ。
源泉所得税の改正のあらまし - 国税庁
年末調整の準備はお早めに!!
夜は、寒さを感じる今日このごろです。
ところで、タイトルの件ですが、ご存じの方も多いと思いますが、
未婚のひとり親に対して、控除が認められるようになりました。
従来は、離婚・死別のひとり親には、控除が認められているのに対し、
未婚のひとり親には認められていませんでした。
今回の改正で、合計所得金額500万以下で生計が同一の子(総所得金額等が48万円以下)を
有する、ひとり親が35万円の控除を受けられるようになりました。
また、改正前は男女間で控除額が違っていましたが、改正後は性別に関わりなくなりました。
不公平な部分が是正される一方で、合計所得金額が500万円を超える人は控除がなくなっています。
もっと、よく知りたいという方は、下記のリンクから国税庁のパンフレットをどうぞ。
源泉所得税の改正のあらまし - 国税庁
年末調整の準備はお早めに!!