でも、永久脱毛って医療行為だって知ってました?
日本永久脱毛協会によれば、永久脱毛は医療機関でしか行っていけない
ことになっているそうです。
昭和59年と昭和63年の2回に渡って、当時の厚生省から「永久脱毛を
業として行った場合は医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が
行えば医師法違反となる」との回答が出されているとのことです。
しかも、医療機関で特殊な診療、例えば電気脱毛を行っていても、その事実を
広告することは法律で禁じられ、したがって広く一般に伝えることはできません。
つまり、広告もできないということなんです。
逆に、脱毛サロンなどは、そうした広告規制がないため自由に広告ができるので、
その結果、いろんなメディアで脱毛の広告が出されているとことになっているようです。
それだけに、脱毛する前のカウンセリングは、しっかりと受けたほうが良いですね。
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